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株主総会

株主によって構成される株式会社機関
日本の会社法第4章 機関 第1節 株主総会及び種類株主総会 第1款 株主総会で規定されている。

(株主総会の権限)

第二百九十五条

株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役執行役取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
(株主総会の招集)

第二百九十六条

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。


以下、略

日本には3月期決算の会社が多いため、6月後半までに定時株主総会を開催する会社が多い。6月最終営業日の前営業日はいわゆる集中日と呼ばれる。

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