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企業再建整備法

日本の法律

(昭和二十一年十月十九日法律第四十号)

第一章 総則

第一条

この法律は、会社経理応急措置法 の適用を受けるものについて、戦時補償特別税を課せられること等に因り生じた損失を適正に処理し、その速かな再建整備を促進し、以て産業の健全な回復及び振興を図ることを目的とする。

第二条

この法律で、特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人といふのは、会社経理応急措置法 の特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人をいふ。


以下、略

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