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検察官

検察官は,検事総長次長検事検事長検事及び副検事に分かれており,大きく分類すると検事と副検事になる。
検察官のうち,検事は判事補や弁護士と同じように司法試験に合格した後に,最高裁判所司法研修所で一定期間の司法修習が必要であり,また,副検事に任命されるためには,検察事務官警察官など公務員として一定期間勤務した後,法務省の副検事選考審査会の選考に合格しなければならない。

検察官は,次のような仕事をしている。

  1. 警察などから送致を受けた事件,検察官に直接告訴告発のあった事件*1及び検察官が認知した事件について捜査を行い,これを裁判所に起訴(少年事件については,家庭裁判所に事件を送致すること)するかどうかを決める。なお,検察官には起訴できる事件でも,被疑者の性格・年齢・境遇及び犯罪の軽重・情状などによっては起訴しない(起訴猶予など)こと,とする権限がある。
  2. 起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求める。
  3. 裁判の執行を指揮監督する。
  4. 公益の代表者として法令に定められた事務を行う。

検察官が不正を行った場合

検察官が不正を行った場合、その行いについては最高検察庁の監察指導部に対して通報を行う*2
また、当然ではあるが、対象の検察官を公務員職権濫用背任の罪で告訴しても良い*3

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