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在外公館

在外公館とは、国が他国との外交や自国民の保護、他国民への査証業務の提供のために他国内へ設置した施設。
国際法上は、外交使節団の公館という。外交関係に関するウィーン条約の規定により、大使館の敷地は設置した国(派遣国)の管轄権が適用され、接受国は原則として管轄権を行使できない(外交特権)。総領事館領事関係に関するウィーン条約の規定による特権・免除を受ける。

日本の在外公館

大使館

基本的に各国の首都におかれ、その国に対し日本を代表するもので、相手国政府との交渉や連絡、政治・経済その他の情報の収集・分析、日本を正しく理解してもらうための広報文化活動などを行っている。また、邦人の生命・財産を保護することも重要な任務となる。
長は 特命全権大使。

総領事館

世界の主要な都市に置かれ、その地方の在留邦人の保護、通商問題の処理、政治・経済その他の情報の収集・広報文化活動などの仕事を行っている。
長は総領事。

日本の在外公館設置状況*1

大使館

194(うち、実館139、兼館*255)

総領事館

60

政府代表部

9(うち、実館8、兼館1)

上記のほか、領事事務所等が22ある。

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