コンセッション方式 (original) (raw)
コンセッション方式(Concession)とは、ある特定の地理的範囲や事業範囲において、事業者が免許や契約によって独占的な営業権を与えられたうえで行われる事業の方式を指す。 例えば、野球場やサッカー場などのスポーツ施設や、映画館などにおいて、施設の運営会社とは異なる会社が飲食店の売店などの営業許可を得たうえで、飲食物の販売を行っていることがある。こうしたケースでは、当該飲食店はコンセッションと呼ばれる。同様に、百貨店にテナントが入居して服飾などの販売を行なっているケースもコンセッションと呼びうる。また、水道事業のような公共サービスについても、コンセッションの形態を取ることが可能である。 コンセッション方式で、営業権を与えられて事業を実施する者(コンセッショネア;the concessionaire)は、固定又は変動(収入の一定割合)の金銭をコンセッションの発注者に支払い、ある地域又は施設における事業運営を行う。広義の公設民営方式(いわゆる指定管理者や民間管理許可制度などとほぼ同義)である。 水道事業の場合、コンセッションは、浄水場等施設の独占的な使用権をコンセッショネアに譲渡する形態をとる。一方で、鉱山事業の場合には、土地の採掘権が与えられるだけであり、なおかつ、非独占的な権利(複数のコンセッショネアが存在)である場合も存在する。