健民修錬所 (original) (raw)
健民修錬所(けんみんしゅうれんじょ)は、太平洋戦争期の大日本帝国において、国民の体力の管理を目指した国民体力法に基づいて設置された教練・療養施設である。1940年に制定された国民体力法は、17~19歳(のちに15~25歳)の全ての男子に対して体力検査を義務付けるものであったが、この中で「兵役に適さない者」とされた筋骨薄弱者・結核要注意者などを修錬所に集め、最大2ヶ月間の合宿形式の生活教練を施した。この制度・施設は1943年から1945年にわたって存続した。