再放送 (original) (raw)

再放送(さいほうそう)とは、 1. * 日本の放送法第11条の見出しであり「他の放送事業者の放送を受信して業務区域内に送信すること」を意味する。従前の放送関係の法令では再送信の文言も用いられていたが、2011年(平成23年)6月30日に再放送に統一された。ここから派生した有線テレビジョン放送の用語に同時再放送、義務再放送、指定再放送事業者、区域外再放送がある。詳細は各項目を参照。 2. * テレビジョン放送・ラジオ放送などで一度放送された番組を再度放送することである。対語は「本放送」「初回放送」「初放送」である。専門チャンネルなどでは「リピート放送」、一部のケースは「アンコール放送」とも呼ばれる。 3. * ラジオ放送を受信増幅し、道路トンネル内に誘導無線などによりカーオーディオなどに向けてラジオの再放送を行うこと。トンネル内ラジオ再放送設備を参照。 本記事では2.について扱う。 再放送(さいほうそう)は、狭義においては、かつて自局で放送した番組を再度放送することを指し、この場合は番組表に再放送を示すマークが付き、基本的にその初回放送でも「新番組」とは見做されないことがほとんどである。