国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定 (original) (raw)

国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定(こくさいけいじさいばんしょのとっけんおよびめんじょにかんするきょうてい、英: Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court)は、国際刑事裁判所(International Criminal Court、通称:ICC)およびその構成員について、特権および免除権を規定する協定である。 2002年9月9日の第8回準備委員会会合で採択され2004年7月22日、10カ国の批准を受けて発効した。通称はAPIC又は特権免除協定。