宇宙損害責任条約 (original) (raw)

宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約(うちゅうぶったいによりひきおこされるそんがいについてのこくさいせきにんにかんするじょうやく、英:The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects、英略称:Liability Convention)は、宇宙法を構成する5条約の1つ。 打ち上げ国が宇宙物体によって何らかの損害を引き起こした場合、打ち上げ国は無限の無過失責任を負うことを定める。宇宙条約第6条・7条の規定を具体化したもの。 略称は宇宙損害責任条約。 1971年11月29日に採択された第26会期国際連合総会決議2777号で、1972年9月1日に発効した。