教会法 (original) (raw)

教会法(きょうかいほう、ラテン語: ius ecclesiasticum、英: Ecclesiastical law、独: Kirchenrecht)は、広義においては、国家のような世俗的権力が定めた教会に関する法と教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(羅: ius canonicum、英: Canon law、独: Kanonisches Recht)ともいう。以下では主に最狭義のカノン法について解説する。