月その他の天体における国家活動を律する協定 (original) (raw)

月その他の天体における国家活動を律する協定(つきそのたのてんたいにおけるこつかかつどうをりつするきょうてい、英: Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies)は、月や惑星などの天体を探査する際の基本原則を定めた条約。月などの天体の探査に対する報告の義務付けや、(個人や企業も含む)土地・資源の所有権の否定などが定められている。通称は月協定(つききょうてい、英略称:Moon Agreement)。1966年の「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」を詳しく規定し、天体における天然資源の将来の探査および開発を規制する基礎を定めた条約と位置づけられる。1979年に採択され、1984年に発効した。後述するように、締約国の問題から死文化している。

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