『認知症徘徊の列車事故訴訟、二審判決を見直しか 最高裁:朝日新聞デジタル』へのコメント (original) (raw)
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DrPooh 認知症によって生じた被害については,責任の所在が認定できなくても補償がされるような仕組みが望ましいとは思う。
ncc1701 責任範囲が広すぎると「よろしい、ならば座敷牢だ」になっちゃうからなあ。線引きは必要。
kamezo むぅ。どうなるのか/正直、どうあるべきか頭を抱える問題だよなぁ…
kamezo むぅ。どうなるのか/正直、どうあるべきか頭を抱える問題だよなぁ…
fujiyama3 家を出て徘徊であるならば、家の火災保険の個人賠償責任特約でカバーできそうだが。
ncc1701 責任範囲が広すぎると「よろしい、ならば座敷牢だ」になっちゃうからなあ。線引きは必要。
DrPooh 認知症によって生じた被害については,責任の所在が認定できなくても補償がされるような仕組みが望ましいとは思う。
smbd 「こういうケースを『責任なし』としてしまうと、今後姥捨てに使われて…」という懸念を見たが、どうなるのかな
ROYGB 認知症の人が自動車を運転して事故を起こすこともあるけど、そういう場合でも家族の監督責任は無いとなるのかなあ。
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認知症徘徊の列車事故訴訟、二審判決を見直しか 最高裁:朝日新聞デジタル
認知症で家を出て徘徊(はいかい)中に列車にはねられて死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族... 認知症で家を出て徘徊(はいかい)中に列車にはねられて死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族に対し、JR東海が約720万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、当事者の意見を聞く弁論を来年2月2日に開くことを決めた。 二審の結論を変える際に必要な弁論が開かれることから、男性の妻の監督義務を認めて約360万円の支払いを命じた二審判決が、何らかの形で見直される公算が大きい。弁論を経て、判決は早ければ年度内にも言い渡される。第三小法廷は、責任能力がない人が起こした不法行為に、親族の監督義務がどこまで及ぶのかについて、判断を示すとみられる。 「要介護度4」と認定されていた男性は2007年12月、徘徊中に愛知県内のJR東海道線共和駅の構内で列車にはねられて死亡した。訴訟では、男性と同居していた事故当時85歳の妻と、横浜市に住む男性の長男の2人に、男性を見守る監督
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