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全体的には改正前の給与所得控除から控除額が10万円引き下げられています。同時に850万円超の場合は195万円の上限に抑えられますので、給与収入が多い場合は実質的な負担増となります。 ただし、給与収入が850万円超の人の負担増をやわらげるため、新たに「所得金額調整控除」が設定されました。次の条件に該当する場合に適用されます。 ・特別障害者に該当する人 ・年齢23歳未満の扶養親族がいる人 ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人 また、控除額は次の式で計算されます。 (給与等の収入金額(※)-850万円)×10% (※)1,000万円が上限 例)給与等の収入金額が1,000万円の場合、所得金額調整控除は15万円となります。 (1,000万円-850万円)×10%=15万円 給与収入850万円以下は実質的には変化なし 給与収入のある人にとっては、基礎控除と給与所得控除の両方が対象と