国税庁[B!]新着記事・評価 - はてなブックマーク (original) (raw)

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 目次 酒のしおり 全データ(PDFファイル/29,680KB) 酒レポート(PDFファイル/1,742KB) 酒類行政の基本的方向性(PDFファイル/257KB) 〔酒税収入〕(PDFファイル/333KB) 1 国税収入の累年比較(PDFファイル/100KB) (Excel/52KB) 2 酒税収入の累年比較(PDFファイル/76KB) (Excel/34KB) 付表 我が国における酒税制度等の沿革(概要)(PDFファイル/163KB) 〔酒類の品目〕(PDFファイル/349KB) 3 酒税法における酒類の分類及び定義(PDFファイル/113KB) 4 酒類の製造工程図(PDFファイル/240KB) (1)

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令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。 このページでは、主に令和6年6月1日以後の給与等支払時に行われる定額減税についてご説明します。 定額減税を受けることができる方 定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。 □令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。) □令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注) (注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において

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令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。 このサイトでは、定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。 <給与支払者向け相談体制等> 給与支払者向け所得税定額減税コールセンターを開設しています。 税務相談チャットボットもご利用できます(チャットを開始する)。 個別具体的な事実関係に応じたご相談は、税務署で受け付けています。 令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)(HTML) (PDF/828KB) ※ 定額減税に関する最新情報は随時掲載していきます。 国税庁(国税局、税務署を含みます)から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作してい

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■医療費控除とは 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和5年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保管する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません(選択適用)。また、修正申告又は更正の請求において、選択を変更することはできません。 セルフメディケーション税制とは マイナポータル連携を利用して医療費控除が申告できます マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。 なお、事前にマイナポータ

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(問) 政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要はありますか。また、政治団体はそもそも、適格請求書発行事業者として登録する必要はありますか。 (答) 1.消費税は、対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」などの取引に課税されます。 消費税の課税関係については、各取引の実態に則して判断することとなりますが、政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。 また、政治団体が受領する寄附金も、資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。 そして、適格請求書とは、適格請求書発行事業者が課税資産の譲渡等(課税取引

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1 インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます(新消法57の4③、新消令70の9③二)。 例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。 (注) 売手が負担する振込手数料相当額を、課税仕入れとして処理している場合には金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となります。 なお、売手が負担する振込手数料相当額について、経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上、売上げに係る対価の返還等とすることもできますが、この場合であっても、売手が買手に対して売上げに

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少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要 1 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。 ※ 少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。 2 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。 特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、

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1.「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」の概要 (1) インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)(28改正法附則51の2①②)。 【計算イメージ】 (2) 2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。 したがって、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点

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[令和5年4月1日現在法令等] 国や地方公共団体が実施する子育てに関する費用の助成等の非課税措置 Q 令和3年度税制改正による子育てに関する費用の助成等の非課税措置の概要とその範囲はどうなりますか。 A これまで、国や地方公共団体が実施する子育て支援に関する助成金等を利用者が受ける場合は、原則として雑所得に該当し、確定申告を行う必要がありました(一定の場合を除く。)。 上記「一定の場合」については、コード2020「確定申告」を参照してください。 令和3年度の税制改正により、保育を主とする国や地方公共団体からの当該費用の助成等について、子育て支援の観点から所得税・個人住民税を非課税とする措置が講じられました。 具体的には、次の助成等が対象となります。 (1) ベビーシッターの利用料に関する助成 (2) 認可外保育施設等の利用料に対する助成 (3) 一次預かり、病児保育などの子どもを預ける事業

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1 マイナポータル連携の対象となる控除証明書等 マイナポータル連携によりデータを一括取得し、所得税確定申告書に自動入力することができる控除証明書等の種類は、以下のとおりです。

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[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 不動産の賃借料に対する源泉徴収 非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 源泉徴収の対象となる「不動産の賃貸料」の範囲は、次のとおりです。 ・国内にある不動産、不動産の上に存する権利の貸付けによる対価 ・採石法の規定による採石権の貸付けの対価 ・鉱業法の規定による租鉱権の設定による対価 ・居住者または内国法人に対する船舶もしくは航空機の貸付けの対価 なお、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要は

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個人課税課情報 第1号 令和6年能登半島地震により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)(令和6年2月26日)(PDF/2,221KB) ※ 更新情報についてはこちらをご覧ください。 個人課税課情報 第7号他4課共同 ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)(令和5年7月7日) ※ 過去分の情報についてはこちらをご覧ください。 個人課税課情報 第6号、法人課税課情報 第4号 肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)(令和5年6月30日) 個人課税課情報 第4号 令和5年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)(令和5年6月14日) 個人課税課情報 第1号外5課共同 NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年1月13日)(PDF/832KB) 個人課税課情報 第8号外5課共同 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)

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[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。この特例は、以下のとおり、住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。 なお、このコードでは、住宅を新築または取得(以下「新築等」といいます。)した場合の内容について説明しています。 ※以下の表は住宅を新築等した場合の借入限度額、控除期間等となります。 (注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日ま

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年末調整計算シートとは 「年末調整計算シート」は、給与所得者(従業員)の給与の総額や控除対象扶養親族の人数などを入力することで、その給与所得者(従業員)の年末調整の税額計算を効率的に行うことができるものです。 なお、控除対象扶養親族の人数などの入力は、従業員から提出を受けた「給与所得者の扶養控除等申告書」などの申告書を基に行いますが、この「年末調整計算シート」の中では、その入力のしかたや、「控除対象扶養親族」などの専門用語の意味についても説明しています。 ご利用にあたっての留意事項【必ずお読みください】 利用環境の確認 「年末調整計算シート」は「Excelブック(拡張子「.xlsm」)」のデータです。ご利用にはMicrosoft office Excelがインストールされたパソコンが必要です。 なお、国税庁においては、次のオペ―レーティングシステム(以下「OS」といいます。)と表計算ソフト

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● 住宅借入金等特別控除証明書の電子交付を受けた方 令和4年中に、新築や購入した家屋又は増改築等をした部分を自己の居住の用に供した方で、令和4年分の申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けた方が、令和5年分以降、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、電子交付された住宅借入金等特別控除証明書のデータをダウンロードし、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書のデータ(又は書面)とあわせて給与の支払者に提出してください。 なお、給与の支払者が電子データの提出を受付できず、書面でしか受領できない場合は、QRコード付証明書等作成システムを利用して、書面で出力して提出してください。 年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける際の留意事項等については、「年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ(PDF/2,138KB)」を参照してください。 ● 上記以外の方 令和4年中に、新築や購入し

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スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。 「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトです。 ≪スマホアプリ納付に関する各種情報≫ ※ 納付しようとする金額が30万円以下の場合に利用することができます。 ※ 納付しようとする金額が30万円を超える場合は、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)やインターネットバンキングによる電子納税などが便利です。その他のキャッシュレス納付手段についてはこちら をご覧ください。 ≪重要なお知らせ≫ フィッシング詐欺にご注意ください! インターネット上の手続である国税のスマ

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扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認 ※ 「年末調整のしかた」は7ページからご覧ください。 ※ 記載のしかたについては記載例又は動画をご覧ください。 給与所得者は「扶養控除等申告書」を、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています。 なお、控除対象扶養親族であった人の就職、結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少した場合など、年の中途で「扶養控除等申告書」の記載内容に変更があった場合には、その都度、「異動申告書」を提出することになっています。 年末調整においては、扶養控除等申告書の情報から、扶養控除等の額(扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除)を確認することとなりますので、まだ申告書が提出されていない場合や、控除対象扶養親族等に異動があって「異動申告書」の提出がされていない場合は、早急に提出をしてもらいましょう。 給与所得者から提出さ

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電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。 また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。 制度別に調べる 項目別に調べる

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[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。 なお、このコードでは、住宅を新築または取得(以下「新築等」といいます。)した場合の内容について説明しています。 ※令和4年1月1日以降に居住の用に供した方で、上記の特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合は、コード

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(表内の略語は以下のとおりです) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律・・・・・・・法 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則・・・規則

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[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 所得の金額の計算 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。 税額の計算方法 利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。 ただし、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等(注)の利子等については、その支払を受ける際に税率15.315パーセント(他に地方税5パーセント)により所得税・復興特別所得税が源泉徴収されるとともに、確定申告する際には申

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[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。 ※ 財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。 2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。 (1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合 ・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。 ・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。 ・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。 (2) NFTやFTを譲渡した場合 ・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に

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[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金 控除できる掛金は次の3つです。 (1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。) (2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金 (3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神または身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給

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