退職後とワーホリ前後に行う公的手続きについて (original) (raw)

来年、ワーキングホリデーに行きたいと考えています。

会社退職時、ワーホリ出発前、ワーホリ終了後の帰国時に必要な役所での公的な手続きについて調べてまとめました。

ここで取り上げるのは住民票、健康保険、国民年金、住民税、マイナンバー、確定申告に関連するものになります。

退職したらやらなければならない手続き

国民健康保険への加入

現在私は会社員として健康保険に加入していますが、退職後は国民健康保険に加入することになります。

退職後14日以内に手続きする必要があります。

ちなみに、退職後の選択として、健康保険の任意継続や家族の扶養に入るという選択肢もありますが、私は退職後は海外へ渡航する予定なので、いったん自分で国民健康保険へ加入しようと思います。

国民年金への加入

現在は会社員なので厚生年金・国民年金第2号に加入していますが、退職後は国民年金第1号への加入手続きが必要です。

退職後14日以内に手続する必要があります。

住民税の支払い

1月~5月に退職する場合は、1月~5月までの住民税が退職時に一括徴収されます。

6月~12月に退職する場合は、退職月分までの住民税が給与から天引きされ、翌月以降の住民税は普通徴収となり自分で納める必要があります。退職後に納付書が送られてくるのでそれに従って支払いを行います。

普通徴収

自治体から送られる納税通知書により自分で支払う方法。毎年3月15日までに確定申告で前年の所得を申告し、これに従って6月からの住民税が決定されます。毎月支払うのではなく、一括か3か月分まとめての支払いになります。

特別徴収

給与から天引きされる住民税のこと。前年の所得をもとに6月から住民税が決定され支払いが開始されます。

確定申告

退職後、年末まで就職しなかった場合は、会社での年末調整をしてもらえないので退職した翌年の2月~3月に自分で確定申告を行う必要があります。確定申告は税務署で行います。

通常は2月~3月に行いますが、海外渡航の予定があれば期間外でも申請が可能です。

退職時にもらう源泉徴収票を使用します。

確定申告は過去5年分まで遡って行うことができるのでワーホリ後に行うことも可能です。ただし、未払いの税金があると延滞料金の支払いも必要になるので事前に確定申告を行っておくことがお勧めされています。

失業保険

退職後は申請により失業保険の給付が受けられます。私は退職後1~2か月でワーホリへ行く予定なので、失業保険の申請はしない予定です。

海外渡航前の手続き

海外転出届

1年以上海外へ渡航する場合は海外転出届の提出が必要になります。

1年未満の場合は住民票を残したまま海外へ渡航することも可能です。住民票を残しておく場合は住民税、国民健康保険国民年金の支払いも引き続き必要になります。

海外転出届を提出しなかった場合、日本の居住者となるのでワーホリ中の収入も課税対象となり確定申告が必要、との記事もありましたが二重課税になるので日本では課税されないかも。

渡航2週間前~前日までに市区町村役場で申請を行います。

住民税

住民税は1月1日時点で住民票のある市区町村に支払い義務があります。支払い開始は6月になります。なので、1月1日に住民票のある市区町村に6月から翌年5月まで支払いが必要になります。

住民税が免除になるのは、1月1日に住民票がないことと1年以上の海外に滞在することです。1月1日に日本に住民票がなくても海外渡航期間が1年未満の場合は住民税の支払いが必要になります。

つまり、ワーホリ出発から翌年5月までの住民税は支払う必要があるということです。1年以上ワーホリする場合は、ワーホリ開始翌年の6月からの1年間は住民税が免除されます。ワーホリ期間が1年未満の場合は住民税は免除にならないので、ワーホリ中の住民税もしっかり支払う必要があります。

国民健康保険

海外転出届を提出すると国民健康保険も自動的に脱退することになり、保険料納付が不要になります。逆に海外転出届を出さなければ国民健康保険料も支払い続ける必要があります。

国民健康保険を継続していると、海外での医療費を一部負担してもらえる「海外療養費」という制度を利用することができます。ですが、海外での医療費は海外旅行保険を利用する方が保証が手厚くなります。

国民健康保険を脱退するとワーホリ中、一時帰国した際などに医療機関を利用すると全額負担になってしまいます。

国民年金

海外転出届を提出しない場合は基本的には国民年金を支払い続ける必要があります。カラ期間にしたり免除が適用される場合は支払いの必要がなくなります。

海外転出届を提出した場合は支払い有無を自分で選択することができます。ただし、国民年金を支払わなかった期間分、将来の年金支給額が減額される可能性があるのでよく検討して支払い有無を選択する必要があります。

年金窓口で手続きを行います。国民年金の支払いを続ける場合は1年分や2年分を一括納付すると割引があります。

マイナンバー

海外転出届を提出するとマイナンバーは失効しますが、カードは返却されます。このカードは捨てずに保管しておく必要があります。

マイナンバーはワーホリ中も使用する機会があるため、海外渡航中もナンバーを控えておく必要があります。

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海外転出届を提出するか検討する

海外転出届を提出した場合

市区町村で海外転出届の提出とマイナンバー失効手続きが必要。1年以上ワーホリする場合は必須。

住民税は支払う必要がある。国民健康保険は支払う必要なし。国民年金は支払い自由選択だけど、将来の減額を考えたら支払っておこうかなと思う。

海外転出届を提出しない場合

役所での手続きは不要。1年以内に帰国する必要がある。住民税、国民健康保険国民年金を引き続き支払う必要がある。

ワーホリ中、日本に一時帰国して医療機関を受診することになっても保険が適用されるし年金未払い期間もないから年金が減額される心配もない。

海外渡航後の手続き

帰国届の提出

海外へ3か月以上滞在する場合は在留届の提出が日本の法律で義務付けられています。在留届は現地の日本大使館に提出するもので出国後に行う手続きになります。帰国後は帰国届を提出することで在留届の取り下げとなります。

住民票の登録

出国前に海外転出届を提出した場合は海外転入届を提出し住民票を登録する必要があります。パスポートの入国印など帰国日が分かるものが必要になります。本籍地と別の市区町村で海外転出届を提出する場合は戸籍謄本なども必要です。帰国後14日以内に市区町村役場で行います。

国民健康保険への加入手続き

市区町村役場行います。その日のうちに健康保険証も発行されるのですぐに病院へ行くこともできます。保険料は前年の所得によって決まります。海外滞在中の大体の収入を聞かれるので答えられるようにしておきましょう。

国民年金への加入手続き

年金手帳が必要です。帰国後すぐに会社に就職する場合は厚生年金へ加入することになり、支払いが重複してしまう可能性があるので、手続きの際に相談しましょう。

マイナンバーカードの再発行手続き

海外転出前のマイナンバーカードの失効手続き後、マイナンバーカードは返却されます。返却されたマイナンバーカードを持っていき新しいものをもらいます。

確定申告について

海外転出届を提出してワーホリに行った場合、ワーホリ中の収入は課税対象になりません。確定申告は帰国後の収入に対して行います。

まとめ

退職後、ワーホリ前後に行うべき役所での手続きは住民票、住民税、国民健康保険国民年金マイナンバー、確定申告に関するものがあります。

住民税や年金は出国前に一括納付もできるので、帰国時に重複納付しないように自分がどれくらい支払っているのかしっかり把握しておく必要があります。

海外転出届を提出すれば国民健康保険マイナンバーも失効することになります。

退職したらやること

ワーホリ前にやること

ワーホリ後にやること