知ると得する会計知識770 10万円未満は経費で落とせるという根拠について解説 (original) (raw)

おはようございます。3連休最終日 日曜日は寝まくりましたね。

本日のテーマは「10万円未満は経費で落とせるという根拠」について解説。

会社で働いているとよく聞くことのあるものだと思うのですがどうして10万円未満は経費で落とせるのか? また経費で落とすとどうして得なのかを今回は解説していきます。

まず10万円未満は経費で落とせるというのは、言い換えると10万円未満は費用として計上できる。難しい言葉で言い換えると損金に算入できると言います。この損金に算入できるというのは会社にとって間違いなく得ということだけ認識していれば大丈夫です。

そしてこの10万円未満なら経費で落とせるという根拠は、**法人税法施行令の第133条**に基づいております。

下記は長いので太字だけ読めばOKです。法人税法はまじで長い。

これを税理士さんは勉強するのだから大変だ・・・

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

第百三十三条 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの(貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)

又は前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

elaws.e-gov.go.jp

一つ目の文章のかたまりが10万円未満は経費で落とせる根拠です。

そしてもう一つ損金で算入できる条件が二つ目のかたまり。

使用可能期間が一年未満であるものを経費で落とせる。

こいつがまあ裁判などでもめる。つまり10万円以上であっても使用可能期間が1年未満だと経費で落とせる=費用処理できるわけです。医薬品なんかは、高くても使用可能期間があるものが多いと聞くので費用処理できるわけです。

というように日本の会計は、税法をもとに購買戦略を立てることが多いです。

節税するという活動もビジネスなのです。海外なんかはもっと露骨で節税するのを専門にビジネスする会社があるくらいです。

一時期タックスヘイブン問題がありましたが倫理的にはアウトですが、法律的には破っていないため、まあ節税努力と捉える方もいます。それぐらい税金対策は、会社の行く末を決めるということです。

だからこそ

ドコモやNTT系列会社のせいでインボイス非適8割でわが社が400万円程度損したのは許せない。

おれは何度でも言い続けるからな 還付しろやボケ これが中小会社ならまあしゃあないとして財務的に余裕のあるドコモやNTTがインボイス発行義務を無視して傲慢な態度をとっているのが許せない。

最後罵詈雑言になりましたがそこは許してね!

それではまた!