【192】ドラッグストア~医療費控除の対象? (original) (raw)
税理士サンタ🎅です。
本日は、【ドラッグストア~医療費控除の対象?】について、お話しいたします。
かぜ薬の購入費用
薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、
医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
- 医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、かつ、
- その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります。
したがって、かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
(注) 「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいいますが(所得税基本通達73-5)、医師の処方や指示があれば全ての医薬品が医療費控除の対象となる医薬品に該当するとは限らないことに注意してください。
漢方薬やビタミン剤の購入費用
漢方薬やビタミン剤の購入費用は、
治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、
疾病の予防や健康の増進にも効能があり、
これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、
その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。
(注) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。
食事療法に基づく食品の購入費用
高血圧症のため、医師の指示により、自宅で低カロリー・低塩分の食品による食事療法を行った場合のその食品の購入費用は、
医療費控除の対象とはなりません。
- 自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、
- 医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、
医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
具体的な商品名
頭痛薬や胃痛薬などのドラッグストアで購入できる薬で、スイッチOTC医薬品として医療費控除の対象となるものは、
厚生労働相のホームページで公開されています。
現在で、2,771品目の医薬品が公開されています。
効用の一例
- せき止め
- 頭痛薬
- 胃痛薬
- 鼻炎薬
- 湿布薬
具体的な商品名の一例
- ウナコーワエースL
- エアーサロンパスDX
- エスタックイブTT
- ガスター10
- アリナミンEXゴールド
- イブA錠
など、多岐に渡ります。
以下、一部抜粋。
By.税理士サンタ🎅
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