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技術士
技術士法 第2条
(定義)
この法律において「技術士」とは,第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
現在、以下の21の技術部門が定義されている。
1. 機械部門
2. 船舶・海洋部門
3. 航空・宇宙部門
4. 電気電子部門
5. 化学部門
6. 繊維部門
7. 金属部門
8. 資源工学部門
9. 建設部門
10. 上下水道部門
11. 衛生工学部門
12. 農業部門
13. 森林部門
14. 水産部門
15. 経営工学部門
16. 情報工学部門
17. 応用理学部門
18. 生物工学部門
19. 環境部門
20. 原子力・放射線部門
21. 総合技術監理部門
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