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国務大臣

国務大臣とは、内閣を構成する大臣のこと。一般には閣僚とも呼ばれる。

任免

国務大臣は、内閣総理大臣によって任命され、また、任意に罷免される(憲法第68条第2項) 。この任免は、天皇が認証する(憲法第7条第5号)。

主任の大臣

行政事務を分担管理する内閣府の長としての内閣総理大臣及び各省の長としての各省大臣を内閣法、内閣府設置法及び国家行政組織法で「主任の大臣」と規定している。

権限

国務大臣が主任の大臣としてその事務を分担管理することとされている行政機関は、内閣府(内閣総理大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣)のほか、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省の、計1府11省である。
これらの行政機関の長としての各大臣は、その府・省の事務を統括し、職員の服務を統督する権限のほか、その府・省に係る主任の行政事務について法律及び政令の制定又は改廃の案についての閣議請議の権限、法律の委任に基づいた命令(府・省令)、告示、訓令及び通達の発出の権限等を有している。

国務大臣の臨時代理

主任の国務大臣が海外出張や病気等により職務遂行ができない場合に職務代行者(臨時代理)を置く規定として、内閣法第10条は「主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。」と定めている。

*1:副総理など

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