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不敬罪
不敬罪は現在のタイでも適応されます。
タイには、王室の権威を守るために不敬罪が存在します。
「元首で国軍の元帥」たる国王は、「崇敬される地位にあり、何人も侵すことはできない」国王や王室を侮辱する発言や行動に対してこの法律が適用され、裁判で有罪が確定すれば3年から15年の禁固刑が科せられます。もちろん外国人も対象です。
国王の看板に落書き、国王批判など当たり前のものから、映画で立ち上がららない、書籍で王妃と王子を侮辱したと判断された例もあります。
通常王室批判が刑事罰の対象となりますが、外国人が不敬罪の適用を受けるのはまれな例です。が、即実刑もありますので注意が必要です。
不敬罪
天皇および皇族・神宮・皇陵に対して、何らかの方法によって尊厳を害する一切の行為が行われた場合に罰せられる罰。かつて刑法74条,76条に規定されていたが1947年(昭和22年)の刑法改正により廃止された。
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