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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(
社会
)
【
みしゅうしがいちにおけるぼうさいがいくのせいびのそくしんにかんす
】
日本の法律
(平成九年五月九日法律第四十九号)
1997年(平成9年)に制定された密集市街地の整備に関する法律。
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
以下、略
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