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養老律令
(
一般
)
【
ようろうりつりょう
】
日本の律令
編纂者は藤原不比等。
奈良時代は孝謙天皇の代、天平勝宝9歳(757年)5月20日に施行された律令。『刪定律令』は廃止されたと見られ、明治まで現役*1だった律令である。しかし、写本を含めて原本は見つかっていない。
散逸してしまった他の律令と異なり『令義解』、『令集解』などによって令の大部分が復元されている。このため、他の律令を推定する際の手がかりとされる。
藤原仲麻呂が紫微内相に就任した日に施行されているため、施行目的は当代の政権の威光を示すことで、内容は『大宝律令』と大差ないと考えられている。
*1:ほとんどが骨抜きにされてしまい全条項が有効だった訳ではないが。
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