身内が亡くなって築65年のぼろ家が残りました不動産屋に売却しようと思うのですがこういう場合家屋は解体して更地にして売却するかそれ... - Yahoo!知恵袋 (original) (raw)

宅建の法令 助けてください。 Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000m2)をBが購入する契約を締結した場合 監視区域に所在する1団の土地について、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買契約をしようとする場合には、当事者は原則として事前届出をする必要があるが、この規則で定められる面積は、最も広い都市計画区域外でも、10000m2 に満たない範囲に限られる。 規則で定める面積以上の10,000m2の土地は、原則として事前届出をする必要があると分かるが、この規則で定められる面積は、最も広い都市計画区域外でも、10000m2 に満たない範囲に限られるということは、問題にある10,000m2の土地は、未満だと含まれないので事前届出は必要ないと思うのですが、 どのように解釈したら、事前届出が必要だということになるのですか? したがって、監視区域の面積10000m2の土地の売買契約であるので、事前届出が必要。