徳する、夫婦・離婚相談[新潟県五泉市・新潟市等] (original) (raw)

【夫婦・離婚に徳するお話】私の“別居”サポート

また、今、叫ばれる、夫婦の形。

すなわち、

法律上婚姻関係に必要な権利・義務は残したまま、

● 卒婚

夫婦が、同居または別居し、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。

週末婚

別居し、週末の1、2日だけ会う。

別居婚

夫婦が、別居したまま、過ごす。

● 離婚約

夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。

以上のいずれかを選ぶ。

「夫婦の形」は、事情により、様々。

しかし、これらなら、

たとえば、

婚姻中は、婚姻費用が相手からもらえ(民法第760条)、

子の親権は夫婦共同のままであり(共同親権民法第818条第3項)、

相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居も可能でしょう。

…いかがでしょうか?

ただ、上記4つにより、特に、夫婦で別居をする際には、可能な限り、事前に、夫婦間で「合意書」を交わしておくべきでしょう。

なぜなら、第一に、合意書は、夫婦合意の上での別居であるという、正当な理由に基づいた「別居」であることの証拠になり得ます。

第二に、合意書がなければ、相手が、夫婦間で約束した、別居の際の細かい約束を忘れる恐れがあるからです。

ただ、その前提として、生活に必要な収入・支出の問題や、その他心配事から、一緒に見ててみましょう。

【夫婦・離婚に徳するお話】

ご夫婦の問題に関する“基礎的な”情報を、ほぼ毎日、投稿しております。

【私の夫婦サポート】

◆協議離婚:共同親権など離婚問題の解消

◆別居:再出発

◆夫婦関係修復:改善

◆婚前契約:“道”作り

■夫婦研究家×行政書士だからこそ、

話し合えるなら、

「漏れなく、後悔なく」。

✒︎唯一無二の、心スッキリ、“何が必要か”に気づき、“予想”し、協議し作る、契約書。

■16年目

■全国対応・オンライン可🌱

★夫婦問題研究家・離婚行政書士

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

行政書士 渡邉 康明

📞: 090-8306-6741

✉️:gwatanabekh@gmail.com

✒︎なお、“貴方のための”夫婦サポート。

お気軽に、お電話・メール・DMで、“お問合せ”ください(無料。ご希望の方は、30分無料カウンセリングも可能)。

◉詳細は、私のウェブサイトを。

🔗

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

【夫婦・離婚に徳するお話】話し合いで、離婚するなら

話し合いで、離婚。

話し合いで、離婚、すなわち、「協議離婚」なら、行政書士でも、大丈夫な場合が多いです。

協議離婚の際は、「離婚届」のほか、

養育費や財産分与や慰謝料など、離婚に関する約束を、契約書の形にまとめた、

「離婚協議書」

が、必要となりやすいでしょう。

この「離婚協議書」の作成、要件はあるのですが、行政書士もサポートできます。

ただ、そもそも、行政書士でも、専門分野が幅広いため、必ずしも、離婚協議書の作成をされていらっしゃるか、わかりません。

また、離婚協議書作成に明るいかも、重要ポイントだと思われます。

私は、もうすぐ、離婚協議書作成、16年。

しかも、私の場合、「心の整理・分析」から、貴方に書くべき内容を気づいていただきますので、“漏れなく”を目指せます。

なかなかなき、サポートに挑む。

でも、本来ならば、そうしないと、離婚後が不安な「離婚協議書」ができてしまうと思うのです…。

士業の先生の知識・経験ばかりではない、貴方の状況から見て完成した、貴方にとって“漏れなき”契約書を作る。

だからこそ、貴方が“後悔しない”「離婚協議書」ができるのではないでしょうか。

ちなみに、作成後、この「離婚協議書」をベースにした、公正証書作りも、もちろんサポートさせていただきます。

なお、私の場合は、オンライン(スマートフォンのみ)でもサポート可能な体制になっております。

だから、全国の方に、ご利用いただくための準備を整えております。

【夫婦・離婚に徳するお話】

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【私の夫婦サポート】

◆協議離婚:共同親権など離婚問題の解消

◆別居:再出発

◆夫婦関係修復:改善

◆婚前契約:“道”作り

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「漏れなく、後悔なく」。

✒︎心スッキリ、状況を整理・分析し、公正証書案・離婚協議書・夫婦契約書等サポート。

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【夫婦・離婚に徳するお話】離婚基本5

項目

離婚協議書や、公正証書を作る際。

“法的なポイント”では、次の5つが重要となるでしょう。

ただ、自分の場合は、これとは別に、“心的なポイント”を盛り込むべきだと考えます。

1、親権

子の親権。親権と監護権を分けることも可能。

そして、今や、将来の「共同親権」問題も考えなければいけない時代…。

2、養育費

子を育てるためのお金。

「養育費算定表」が参考になる。

なお、特に、協議離婚なら、

・教育費

・事故や病気の場合の特別な費用

についての分担についても、

別に約束することも可能。

3、財産分与

清算

結婚後から離婚まで(または別居まで)の夫婦共有財産について

②将来的

相手が正社員になるまで等のサポート

③慰謝料的

いわゆる、慰謝料。

※なお、“慰謝料”でなく、“解決金”という形も可能。

4、面会交流

子に会う権利。

5、年金分割

更生年金・共済年金の場合。

要件を満たし、有益ならば。

※「公正証書」にする必要あり。

以上が、私が16年ほど前から申し上げている、「離婚基本5項目」。

士業が作ると、これが原則。

しかし、法律上は、そうなんですが、これだけの約束では、不十分。

だから、私は、カウンセリングや、将来の計画で、貴方自身が「心配なこと」をリストアップしていただきます。

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【夫婦・離婚に徳するお話】私の協議離婚サポートの流れ

このような、協議離婚サポートが可能です。いかがでしょうか?

1.お問合せ

2.行政書士相談・離婚カウンセリング

離婚協議書などの法的書類作成のご相談と、離婚カウンセリング。

言いたいことを全ておっしゃっていただき、「これまで」と「これから」を、整理、分析。相手のキャラクターも、分析してみましょう。

…さて、それらを踏まえた上での、今後の行動です。

3.「離婚後の計画書」の作成

ここでは、貴方とお子様の「将来」をイメージしていただきます。

3の1.「共同親権」対策

共同親権か、単独親権か。また、どのようなポイントで、子供の親権を行なっていくか。

4.離婚協議書の作成

上記「2」と、「3」、「3の1」により、「何が必要か」に貴方自身が気づかれた上で、ご夫妻で話し合い、離婚協議書の作成をしましょう。

5.公正証書のサポートの依頼

約束を守られない場合、給与などの差押えが、比較的しやすいのが、公正証書を作るメリットの一つです。

ーこのタイミングで離婚の届出をします。ー

6.離婚後サポート顧問の依頼

養育費や、行政手続き、子どもの生活環境作りなど、離婚後の「不安」を、一緒に考えていきましょう。

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【夫婦・離婚に徳するお話】会話の難しさ

夫婦生活と会話。

現代の“夫婦生活”。会話、すなわち、コミュニケーションの問題が、よくあります。

さて、私たち人間関係は、コミュニケーションから成り立っています。

そう、「会話」です。

ただ、職場や友人関係では上手くできるのに、なぜ、「家庭」では上手くできないのか…。

もちろん、「家庭でも上手くいかず、職場・友人関係も上手くいかず」もありますが…。

おそらく、そこには、「会話」に対する「甘え」が生じているのではないでしょうか。

典型的なのは、

●主語・述語がない。

●言い方が乱暴、嫌味、高圧的。

●やり方を詳しく教えない。

●相手の話を聞かない。

など。

「持ってこい!」

「何でできないの!」

「あー、いらつく!」

まあ、そこまで行くまで、ご事情はあるのかもしれません。

しかし、そのままでは、おそらく、未来には、「幸せ」は難しいかと思われます。

相手との会話。少し、考えてみませんか?

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【夫婦・離婚に徳するお話】離婚の公正証書も“心”から

16年目の結論。

公正証書も、契約書と同様、内容の「質」が重要。作ればよい、というわけでは、やはり、ないと思います。

ちなみに、「公正証書」とは、

支払いが約束とおりされない場合、差押えが「離婚協議書」よりも簡単な、契約書のような文書(公証役場の公証人の先生がご作成)

と、ここでは、簡単に申し上げておきましょう。

もちろん、公正証書も、契約書のように考えるべき。

すなわち、心の冷静・整理・分析と、計画から作るべきでしょう。

でないと、「漏れ」がやはり生じる恐れがあります。

また、この「公正証書」は、たとえば私の完成させた「離婚協議書」をベースに作ることもできます。

だからこそ、私の場合、貴方が練りに練った、離婚協議書を基に、公正証書を作るわけです。

また、私の場合、行政書士として、事前に、綿密に、公証人の先生と打ち合わせを重ね、お二人が交わした契約書の内容の趣旨にあう、公正証書の完成へと、尽力いたします。

漏れのない、綿密な準備が、貴方を、安心した、幸せな生活へと導き、ゆえに、貴方を「喜び」へとも導くでしょう。

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【夫婦・離婚に徳するお話】離婚のメリットって?

離婚のメリットって、私は、「精神面」が大きいと思います。そう、貴方とお子様の。

離婚は、準備が必要だし、勇気も必要です。

なぜなら、そんな簡単に別れられないから。

家のことも、子供の生活環境も、生活費の問題もある。だから、離婚はしたくない。

しかし、なぜ、離婚を選ぶのか。

それは、【精神面】だと思っています。そう、これ以上、貴方やお子様が、傷つかないように。

ですが、「精神面」ほど、大切なことはないのです。

人間が心を病んでしまったら、なかなか治すのは大変。しかし、「心」こそ、前向きに生きるための原動力なのです。

巷では、DVや、モラハラ、子への虐待など、心を踏み躙る問題が山積しています。

現に、私も、ご主人から受けたモラハラが、“フラッシュバッグ”してしまう方を見た経験があります。

心の問題。お金より大切だと、私は思います。これまでのカウンセリングの結果から、感じますね。

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