【入門】初めての相続手続きマニュアル② (original) (raw)
相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、複雑な相続手続きを時系列に分かり易く、かつ実務で活用できるように配慮して解説いたします。今回は、相続(死亡)後すぐに行っていただく手続きと葬儀までに行っていただく手続きになります。
〈相続(死亡)後すぐの手続き〉
- 死亡診断書の取得・・・医師が発行(死体検案書の場合は警察)
(病院で死亡された場合)
- 入院中の病院で医師が発行・・・死亡診断書
(自宅で死亡された場合)※かかりつけ医がいるとき
- かかりつけ医が自宅へ訪問して発行・・・死亡診断書
(自宅で死亡された場合)※かかりつけ医がいないとき
- 警察へ連絡の上、事件性なしの場合・・・死体検案書
なお、一般的に死亡診断書の場合、費用は1万円以内ですが、死体検案書の場合、費用が最大10万円程度になることもありますので、かかりつけ医がいない方は、お元気なうちに万が一に備えてかかりつけの病院を探しておいてください。
〈葬儀までの手続き〉
- 死亡届の提出・・・市区町村役場へ提出
- 埋火葬許可証の取得・・・市区町村役場が発行
なお、死亡診断書の左半分が死亡届出書になっていますので、必要事項を漏れなく記入して市区町村役場へ提出してください。ちなみに、葬儀を依頼した葬儀会社が代わりに届け出をしてくれますが、書類に記入する届出人は戸籍法上の届出人になります。
また、死亡診断書は金融機関や保険会社で必要になる可能性がありますので、事前にコピーを複数枚とっておいてください。ちなみに、死亡届を市区町村役場へ提出すると埋火葬許可申請書を受け取ります。
埋火葬許可申請書に必要事項を記入して提出すると埋火葬許可証が発行されますので、火葬場へ提出してください。火葬が終わると火葬許可書へ日付・証印を押してくれますので、これが埋葬許可書となります。