号外)戸籍にふりがながつくとに。間違ったふりがなに要注意⚠️ (original) (raw)
2025年(令和7年)5月から施行される改正戸籍法により、戸籍に氏名のふりがなが記載されることになりました。
この改正の目的は、氏名の読み方を明確にすることで、行政手続きや日常生活における混乱を防ぐためです。
戸籍に記載される氏名には、カタカナでふりがなが付けられます。
新生児の場合は、出生届の際に記載した読み方がそのまま戸籍に登録されます。
新生児以外は、法律施行日(2025年5月)から1年以内に読み方を届け出る必要があります。
届出がない場合、市区町村長が職権でふりがなを登録します。
間違った登録がされる可能性があります。
例えば、優子(ゆうこ)が(まさこ)と間違えて市区町村が登録した場合、一度に限り家庭裁判所の許可なしで変更可能です。
それ以外の場合、ふりがなの変更には家庭裁判所の許可が必要となります。
ふりがなとして登録できるのは、一般に認められている読み方に限られます。「一郎」を「スミス」と読ませたり「太郎」を「ジョン」と読ませるふりがなは認められません。
登録したふりがなはマイナンバーカードにも反映されます。
2025年5月から1年以内に読み方を届け出るようにしましょう。