設備投資における固定資産税優遇制度 (original) (raw)

株式会社エイチ・エーエルの太田です。

今日は、設備投資における税制優遇制度を紹介します。

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こちらになります。

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、
設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

設備投資における固定資産税の優遇制度

以下に、いくつか補足します。

(1)市区町村から「導入促進基本計画」の同意を受けていること

まずは、ご自身の市区町村が同意を受けているかをご確認ください。「○○市 先端設備等導入計画」と検索すれば、市区町村のホームページを確認できます。例えば、さいたま市の場合は、「さいたま市 先端設備等導入計画」と検索すると、以下のページが出てきます。

さいたま市/中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について(令和5年4月1日以降)

どこでも同意を受けているかと思いきや、一部同意を受けていない市区町村もあります。必ずご確認ください。

(2)事前確認を受けた計画が対象

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受けて市区町村に申請する必要があります。

ポイントは、①設備導入前に認定を受けること、②当該設備が生産性向上に繋がる「先端設備」であることが大切です。先端設備については、当該設備を購入した先が、先端設備であることを証明してくれます(中古品等はNG)。その証明書を添付して申請を行います。

(3)認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます

○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受ける ことができます。

○金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

特に税制優遇策については、多くの方が対象となることから、更に補足します。

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明をした場合は、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

固定資産税は、法人税とは異なり、赤字でも税額控除になります。設備投資をお考えの方は、ぜひこの機会に考えてみてください。

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