事業者向け新給付金は「不動産収入」に適用されるのか (original) (raw)
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資産運用っておもしろいですね〜
本日は、事業者向け新給付金は「不動産収入」に適用されるのかです。
これまでの事業者支援である「持続化給付金」では、法人化していれば(もちろん収入減に係る条件あり)、その対象にななりましたが、岸田内閣による追加経済対策の一環である事業者に対する新たな給付金ではどうなるのか調べてみました。
「持続化給付金」の場合
2021年2月までが申請期限であった「持続化給付金」の場合は、対象が「事業収入」でしたので、以下のとおりでした。
・ 法人化している場合
不動産収入は、「事業収入」になりますので、「持続化給付金」の対象
(新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が、前年同月比で50%以上減少している必要あり)
・ 法人化していない場合
不動産収入は、「不動産所得」になりますので、「持続化給付金」の対象外
※ 参考元:経済産業省HP「持続化給付金に関するお知らせ」、「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」(最終更新日:2021年4月21日)
「新給付金」の場合
岸田内閣による追加経済対策については、19日(本日)閣議決定されます。
その原案によりますと、収入の減少割合に関する基準は緩和されるようですが、対象については、あくまで「事業収入」のようです。
閣議決定の段階で変わるとは思えませんので、「持続化給付金」の時と同じく 、 法人化していれば対象、法人化していなければ対象外ですね。
ちょっと期待していた自分が恥ずかしいですね。。いい勉強になりました。
資産運用は面白いですね〜。
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