名前と苗字。 (original) (raw)

自民党総裁選で話題になっている「選択的夫婦別姓」と合わせて、今日、名付けについて以下のようなニュースがありました。

「キラキラネーム」どうなる? 改正戸籍法で読み仮名を規制、過度な当て字がNGに
9/13(金) 9:06配信・日刊ゲンダイDIGITAL
政府は10日の閣議で、改正戸籍法を来年5月に施行することを決定した。氏名の読み仮名を戸籍に記載することになるが、その際「用いる文字の読み方として一般に認められるもの」にしなければならないと基準を設定。「キラキラネーム」に一定の制限が設けられた。■ 法務省は先んじて、いくつかのNG例を提示。①漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(高をヒクシと読む)、②読み違いかどうか判然としない(太郎をジロウ、サブロウと読む)、③漢字との関連性が認められない(太郎をジョージ、マイケルと読む)など、社会を混乱させるものは認められない可能性があるという。細かい基準などについては今後、各自治体に通知される。■「キラキラネーム」については子どもが不利益を訴えるなど、あまりにも本来の漢字の読み方とかけ離れた名前が問題視されてきた。今回の法改正で歯止めがかかるのかと思いきや、案外そうでもなさそうだ。■
歴史的に日本はこれまで、さまざまな名前の読み方が受け入れられてきた。■ 例えば、人名に独自の読みが用いられる「名乗り訓」は、源頼朝の「トモ」がその代表例だ。法制審議会の資料によると、「幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国の命名文化を踏まえて、柔軟に受け入れることが求められる」としている。(後略)

まず「選択的夫婦別姓」については反対の立場です。
確かに肯定派の方の仰る結婚後”姓”が変わる事で、銀行通帳や運転免許、パスポートなど、再申請が必要だというのもわかります。面倒ですよね。
ただ、もう結構前から会社は旧姓のままで勤務できるようになっているので、公的機関さえ必要に応じて旧姓併記などの対応でよく、戸籍まで別姓にしてしまうと戸籍の意味がなくなってしまう。さらに、両親が違う姓で子供はどちらの姓にするのかなど、単に日常の利便性を理由に法改正をするのはいかがかと思います。
こういうことを言うと、「外国では~」と日本以外の国の例を出す輩がおりますが、日本は正式な戸籍でも100年以上、それ以前も寺社の作成した人別帳や過去帳が戸籍に類するものとして存在しており、機能していた事を考えると実に400年以上の歴史がある。
過去を遡ることはさして重要ではないかもしれないけど、逆にそれができる事は日本の強みだと思います。

家や一族というものがどんどん解体されて、いい面もあるのは事実ですが、それでなくしたものも間違いなくある。その総仕上げが、選択的夫婦別姓ではないかと思います。
「強制ではなく、”選択的”だからいいじゃないか」と言った首長もおります。確かに、別姓がいいという人だけが別姓にすればよい、というのも理解できます。どれくらいの人が別姓を選ぶのか正直分かりません。でもそうしてなし崩し的に別姓選択の自由を与えるというのは、ちょっと違うんじゃないかと思います。

うがった見方をすると、連合国による日本解体の総仕上げのような気がしてなりません。

もうひとつ 改正戸籍法について。
そもそも常用漢字1945字と人名用漢字983字の計2928字さえ使えば、「太郎」と書いて「じろう」と読むのもOKというゆるゆるな現行法に対し、”フリガナ”を付けるというのはありだと思います。
いわゆる”キラキラネーム”については、最近出てきたわけではなく、森鴎外は、今後世界に雄飛して欲しいという思いから、長男於菟(おと/オットー)、長女茉莉(まり/マリー)、次女杏奴(あんぬ/アンヌ)、次男不律(ふりつ/フィリップ)、三男は類(るい/ルイ)と外国でも通用する名前を付けたりして、親の思いが如実に表れるもの。
ただ子どもは親の所有物ではないし、なんでもありというのは、親のエゴ。
そもそも漢字を使う日本人として、漢字の意味や音訓を無視して名付けをするのは、親の知能レベルを疑います。

子どもの名付けに思いを込めるのはいい事ですが、それも程度問題。名付けまで規制をさせることになるようになってしまったのは、ひとえに自由をはき違えた親が多くなったってこと。本当は国にそういうことをさせてはいけないと思う。

期せずして話題になっている苗字と名前の問題。
議論することは良い事ですが、時代に流されず本筋を見誤らないように、いい結論が出る事を切に願います。

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