蟄居 (original) (raw)
目次
蟄居
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
蟄居(ちっきょ)とは、日本の中世から近世(特に江戸時代)に武士または公家に対して科せられた刑罰のひとつで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの[1]。
幕府や領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに自発的に自宅で謹慎する場合もあった。江戸時代には蟄居・蟄居隠居・永蟄居(終身)[2]などに分けられていた。また、減封などが付加される場合もあった。
括弧内は開始した年。
- 真田昌幸(1600年)
- 真田信繁(1600年)
- 徳川忠長(1631年)
- 林子平(1792年)
- 渡辺崋山(1839年)
- 吉田松陰(1854年)
- 佐久間象山(1854年)
- 徳川斉昭(1859年、永蟄居)
- 岩倉具視(1862年)
- 江藤新平(1862年)
- 難波作之進(1923年)
- 『蟄居』 - コトバンク
- 蟄居閉門(ちっきょへいもん)とは? 意味・読み方・使い方 - 四字熟語一覧 - goo辞書