ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります! (original) (raw)

契約日に必要なもの。
公証役場で契約をする日には、必要な書類や作成費用などすべてが揃わないと公正証書を作成することが出来ません。事前にメールなどで送っているもの全てではないですが、原本を持参しないといけないものも有ります。忘れものが無いように注意しましょう。
一般的なものとしては
〇委任者の戸籍全部事項証明書
〇委任者の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの)と実印
実印は結構忘れがち、もしくは違う印鑑だったりして困る場合も有ります。
〇委任者及び受任者の住民票(本籍地入りで個人番号不記載のもの)
〇受任者の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの)と実印
公証役場に支払う費用

ただし委任する内容(管理対象財産や契約内容)、公証人の先生により以下の書類を求められる場合も有ります。
金融機関の通帳
保有株式の明細書
生命保険 火災保険の保険証書
不動産の登記情報
固定資産評価証明書
車両車検証 など。 契約内容を裏付けるためにも必要という事ですね。

準備書類について
任意後見契約書案の提出時 公証役場から求められる書類は以下になります。
委任者の戸籍全部事項証明書
委任者の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの)
委任者及び受任者の住民票(本籍地入りで個人番号不記載のもの)
このあたりが一般的にもとめられるものになります。

どこの公証役場にするかが決まりましたら、公証役場に電話するかメールをしてどういった契約書を作りたくて、どんな書類が必要なのか確認しましょう。折り返し公証人事務係から返答があります。複数人公証人さんがいる場合はこのタイミングで今後誰宛に依頼すればいいのか教えてくれます。
メールアドレスは各公証役場ホームページに代表アドレスがありますのでそこで良いと思います。案文や必要書類などはいきなり送り付けないようにご注意ください。

ご自身で公正証書を作っていくぞということで、完成までの流れを見ていきたいと思います。
1 公証役場との打合せ
公証役場は、お住まいの地域に複数あるとはいえ結構点在しています。都心部などでは、法人ニーズをふまえて近隣に複数あったり、一交渉役場に複数人の公証人がいることもあります。しかし地方だと数が少なかったり、公証人一人なんていうことも良くあります。
契約書の内容に関する相談は無料ですが、できるだけ要領よく質問等は行いましょう。基本予約が必要です。

任意後見契約書は、法務省令で定められた様式に従った公正証書で作成しなければなりません。ただその他の「見守り契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」「遺言書」などは公正証書で作らなければならないという法律はありません。
しかしこれらの契約で重要なことは、委任者・受任者の合意を明確にすることですので、公証人立ち合いのもと公正証書で作っておくというのが適切かもしれません。費用の問題がありますが・・・。