第1話:まずは相続の知識から (original) (raw)

事業(薬局)で得た利益は、自分たち(父と後妻)が好きにすればよい。
その代わり、事業で発生した負債(借金)も、自分たちで返済しろ。
借金だけこちらに押し付けようとするな。
祖父の代からの家にまで手を付けるな!

父の死と借金の事実を知った直後の私の直感的な主張は、この後もずっと続きます。

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のんびりGWが一転、衝撃の4月30日から一夜明け、私の日常が急に忙しくなりました。

たまたま夫が、割と最近、両親の相続を経験していたので、普通の相続では何をしなければいけないのかをざっくり教えてもらいました。

・3か月以内に相続承認または放棄の決定を

・4か月以内に準確定申告を

・10か月以内に相続税の申告を

さらに、私のケースは普通の相続ではないと理解。
GWとはいえ、たまたま4月30日~5月2日は平日なので、動けるだけ動く!

よく「相続トラブルには弁護士を」と言われるので、とりあえずは弁護士を探さなければ。

5月1日、弁護士事務所3件にアポ、いずれも連休明けの面談。

弁護士に面会するのに無知で臨むのは時間の無駄です。
せめて相続の基本知識ぐらいは備えておかねば!

ということで…
5月2日、図書館で相続の本を5冊借りる、連休中に熟読!

・『妻のための相続とお金の話』(植田統 著)
→敵(=後妻)が何を企んで実行してきたのかを知るための一冊!

・『遺産分割のことならこの1冊』(弁護士 國部徹 監修)

・『自分でする相続放棄』(司法書士 碓井孝介 著)

・『”争族”にならないための法務&税務』(弁護士 坪多聡美・税理士 坪多晶子 著)

・『損しないまるわかり相続大全』(税理士秋山清成 著)

5冊の本を超スピードで読破!
おかげで、相続の基礎知識と注意点などがざっくり理解できました。

特に、相続は民法と税法の両方からのアプローチがあること。
例えば、「相続税対策」として税理士が勧めてきやすいのが「生命保険」。
契約者、被保険者、保険金受取人が誰なのかによって、対象となる税が変わること。

今回のケースも、後妻は自分を受取人とした生命保険を抜かりなくかけており、契約者(父)、被保険者(父)、受取人(後妻)のケースで相続税の対象。
これが契約者(後妻)、被保険者(父)、受取人(後妻)なら保険金は所得税の管轄なのだと。

そして生命保険金は、**民法上は受取人(後妻)の固有財産になるが、保険料を契約者が負担しているので、保険金は契約者である被相続人から受取人である相続人に、死亡時に与えられたものとして扱われ、その結果、保険金は税法上は相続財産**になるのだと。

これ、とても重要!
だからでしょうかね。
遺産の総額に対する保険金額の比率が一定程度を越えると、保険金が特別受益に準じた取り扱いを受ける可能性は高まる」といった判例が何件も出ているようです。

この保険金については、後妻の固有財産という理由で、保険内容や保険金の金額を保険会社は開示してくれませんでしたが、ずっと後に判明しました。(後日詳しく書きます)
後妻が提示してきた相続財産は

・自宅不動産1650万円 (固定資産税評価額)

・融資残債1800万円

・現預金5万円←ふざけすぎ💢

したがって、相続財産はマイナス145万円。
一方、後妻が受け取った死亡給付金(保険金)は分かっているだけで1000万円。
前述の「遺産の総額に対する保険金額の比率」で言えば、100%以上ですね!!
これ、裁判になれば、高確率で特別受益認定じゃないですか?

これひとつとっても、強欲すぎて言葉が出ません。

ちなみに、相続経験者ならご存知だと思いますが、いろいろ専門用語が出てきます。
私も、GW中の読書で、いろんな言葉を知りました。

「**特別受益**」

生前贈与や遺贈、死因贈与によって、一部の相続人だけが受けた特別な利益。
時効はない。

持ち戻し

特別受益分を相続財産に加算すること。
特別受益があると不公平な遺産相続になるため、他の相続人が納得しないときに持ち戻しの請求ができる。

「**遺留分**」

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・親)に認められている最低限の相続財産の割合。 遺言書がある場合、指定された自身の相続分が少ないときに、遺留分の請求ができる。
**法定相続分**は遺言がない場合に相続財産を分けるための目安であり、強制力はない。

また、相続財産に借金(債務)がある場合は要注意

債務の相続は、相続の開始と同時に、相続人が法定相続分に従って分割承継するもので、遺産分割協議で相続人が決めた債務分担は債権者に強要できないのだと。
相続の開始とは、相続を承認した時点のことで、相続放棄した人は相続は開始しない。

だからですね、「借金があれば放棄しろ!」と一般的に言うのは。

そして後妻は、我々前妻の子ども達に相続放棄してもらいたいから、「借金を払ったら財産が残らない」というスキームを作ってきたのでしょう。
相続放棄してもらいたい理由は何だろうか?
普通に考えれば、「何か財産を隠していて、追及されたら困るから」としか思えない。

親に「勉強しろ」と言われたら、勉強する気が失せるのと同じで、「相続放棄して」と促されたら、放棄したくなくなるのが人間の心情。

ちなみに、相続放棄は「放棄する」と言うだけではダメです(笑)
ちゃんと家庭裁判所に申立ての手続きをして、認めてもらって初めて「放棄」と言い張れる。
我が家のケースでは、長男が後妻だけでなく父も嫌悪しており、「関わりたくないから放棄する」と言っていたので、裁判所への手続きを忘れないよう忠告しておきました。
そうじゃなければ、本人は放棄したつもりでも、ある日突然、借金取りがやってくるからね!知らないと恐ろしいことになります。

知識って大事だ!!

GWは相続本の読書以外は役所も銀行も弁護士も休みで何も動けないので、潔くタケノコ掘りを楽しんでいました😆

この後もずっとですが、相続の争いは、ものすごい精神力が必要です。特に今回のように後妻が何もかも隠している場合。
相続のことばかり考えていたら、精神をやられてしまいそうなので、適度に旅行やレジャーを楽しむ心の余裕が必要。
むしろ、「謎を解明してやる!」ぐらいに探偵気分で楽しむのもアリですね。

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【状況証拠・ツッコミどころ 一覧】

長くなりそうなので、今日のところはここまで。

続く