債務整理とは? (original) (raw)
この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
兵庫県神戸市・愛知県名古屋市にある弁護士法人リーセットです。
2024年は債務整理に力を入れていきます(^ ^)
実務における情報はもちろん、より手続きがイメージしやすいような発信を心がけたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
1記事目は「債務整理とは?」です。
債務整理とは?
債務=借金(クレジットカードなどの後払い一括も借金に含みます)
整理=乱れた状態にあるものをかたづけて、秩序を整えること
つまり、「その人が抱えている借金やカードの支払いを片付けて(整理して)、家計を整えること」といった意味になります。
借金を片付ける方法は一つではなく、3つあります。
- 自己破産
- 個人再生
- 任意整理
これら3つの違いをざっくりと解説します。
①自己破産
自己破産は、すべての債務(借金)をゼロにする制度です。
裁判所の免責許可をもらい、持ち家や車なども手放します(もっとも、車は20万円以下であれば手元に残せますし、家は賃貸であれば問題ありません)。
他にも職業制限などがあります。
また、自己破産は2種類あり、「同時廃止」と「管財事件」で分かれます。
②個人再生
個人再生も、自己破産と同じく裁判所での手続きです。
借金の元金は最大5分の1を減らすことができ、3年で分割返済していきます。
持ち家が残せない自己破産と違って、個人再生では住宅ローン特則の利用で、持ち家が残せます。
③任意整理
裁判所を通さずに、各債権者(カード会社等)と直接、和解交渉をします。
将来利息は基本的にカットした上で、元金を36回〜60回程度で返済していきます。
自己破産や個人再生と違い、家や車に影響なしで手続きを進めることが可能。保証人がついている奨学金を外す方も多くいらっしゃいます。
…イメージはつかめましたでしょうか?
こんな形で、借金の整理方法はいろいろあります。