「ゴジラ」公開70周年&手塚治虫誕生日/初代ゴジラの『著作権』満了?/手塚は劇場で初代「ゴジラ」を見たか? (original) (raw)
— 東野さとし(さんちゃん) (@sandae2356) November 2, 2024
— Gryphon(INVISIBLE暫定的再起動 m-dojo) (@gryphonjapan) 2024年11月2日
いや、おれもあらためて、何やってんのこれ。
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初代「ゴジラ」公開70周年なら、この映画は『著作権満了』したかもしれないないないないない。
ところで、ゴジラ公開70周年ということは、少なくともこの第一作は著作権を満了した、可能性もあると思うのです。
もちろん東宝はビジネス的に「まだ継続中」と、本多監督や田中友幸Pの没年などから色々起算し主張するだろうけど、それが正しいとする根拠もいまいち曖昧…ここも「話題」にしたい。 pic.twitter.com/XnLzOPZl6W— Gryphon(INVISIBLE暫定的再起動 m-dojo) (@gryphonjapan) 2024年11月2日
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Q21. 著作権の存続期間が満了した映画は自由に上映したりしてもいいのでしょうか?
A.
映画の著作物の存続期間にはいくつか注意すべき点がありますので、本当に存続期間が満了しているか充分注意する必要があります。映画の著作物の存続期間は、現行法では公表の翌年の1月1日から起算して70年(未公表の場合は創作後70年)(ただし、2004年1月1日より前に50年を経過した著作物は50年)を経過するまでの間存続するとされています(第54条第1項、第57条)。しかし、その映画の著作物に録音録画されている著作物の存続期間は録音録画されている著作物の著作者が亡くなられた翌年の1月1日から起算して50年間存続します(第51条第2項、第57条)。
したがいまして、映画が公表された翌年の1月1日から70年を経過した後であっても、その映画に使われている音楽等の著作権は存続期間内で著作権が消滅していないことが考えられます。
また、旧法下の…(略)
ことし1月に既に書いてたが、
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要点はいくつか。
・東宝はゴジラの著作権が継続中、と恐らく主張するだろう。それは監督やプロデューサーに著作権があり、その没後から起算してXXX年までだ…と。うちはその著作権を引き継いだ???とかへちまとか。
・しかし、『それが正しいかどうか、確実にはわからない』よね???? そこが重要。
・そもそも東宝が本当にそういう見解かどうか。上の話は、とある民事裁判から漏れ聞いた話であり、かつその裁判は和解で終わったので「決着」はしていない。
・また、ミッキーマウスがそうであるように、途中で意匠その他を替えたので新しい著作権がそこから始まった、という主張かもしれない。その場合、「第一作の著作権は満了。だがゴジラの諸権利は続く」のパターンかもしれない。
・そういう時は第一作の映像だけは(たぶん満了翌年、来年の元日から)ネット公開し放題、上映会し放題、映像からTシャツとかハンカチとかグッズとか作り放題…かもしれない。
・あえて東宝に「うちは著作権満了と解釈しててぇー、来年元日に、無料の第一作『ゴジラ』上映会しようと思うんですけどぉー、いちおー、東宝さんに連絡しようかと思ってえ―」みたいに連絡して「そりゃ困るよ!うちの見解はXXXXです」と東宝から文章をもらったりできるかも(笑)