(369) 関東大震災から101年、第2次世界大戦勃発から85年 (original) (raw)

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関東大震災 1923年9月1日
日本経済破局の先触れ

関東大震災

1923年9月1日、日本の関東地方を襲った大地震。死者10万、行方不明4万という大災害となった。戒厳令下、流言飛語によって朝鮮人・中国人が殺害される事件が多発した。日本経済は打撃を受け、不況が長期化した。

1923(大正12)年9月1日午前11時58分、東京・横浜など南関東一帯をおそったマグニチュード7.9の大地震。死者10万人、行方不明4万人という大災害となった。家屋の全壊・焼失は約57万戸に及んだ。被害は、東京東部の下町に多く、東京本所の陸軍被服廠跡地だけで4万人の焼死者が出た。それだけでなく、横浜、川崎、湘南方面にも及び、鎌倉では多くの寺院仏閣が倒壊した。また、海岸には津波が襲い、市街地内部も被害を受けた。
関東大震災は日本経済に大きな打撃を与え、震災直後には「震災恐慌」が起き、政府は支払猶予令と震災手形割引損失補償令をだして被災企業を救済した。しかし、1927(昭和2)年には震災手形の処理が問題となって銀行の信用不安が一気に噴きだし「取り付け騒ぎ」が起きて「昭和恐慌」となり、さらに1929年の世界恐慌を迎えることとなった。関東大震災は戦前の日本経済の破局の先触れとなったといえる。

朝鮮人などの虐殺事件

このとき、戒厳令が布かれるなか、翌9月2日から朝鮮人暴動のデマが流れ、住民が組織する自警団によって数千人の朝鮮人、数百人の中国人が殺害された。その犠牲者は朝鮮人約6000人、中国人約700人に及び、朝鮮人・中国人に間違えられて殺害された日本人もいた。流言飛語は朝鮮人が略奪や放火をしているとか、井戸の毒を入れたなどのうわさでいずれも根拠の無いものだった。
また関東大震災のさなか、警察による思想弾圧が行われた。東京亀戸署では平沢計七らの労働運動家が殺害され(亀戸事件)、無政府主義者大杉栄は内縁の妻伊藤野枝と甥と一緒に憲兵隊に捕らえられ、甘粕正彦大尉によって殺害された(甘粕事件)。

第2次世界大戦勃発 1939年9月1日

5000万人の死者を出す未曽有の戦争

1939年9月、ドイツ軍のポーランド侵攻で開始。1941年、6月独ソ戦、12月太平洋戦争が開始され、世界戦争に拡大した。基本的には連合国と枢軸国の二陣営による世界戦争。1942年中頃から枢軸側の後退が始まり、1943年7月にイタリア、1945年5月にドイツ、8月に日本が降伏して終結した。

一般に第二次世界大戦は、1939年9月1日のドイツ軍のポーランド侵攻に始まり、1945年8月15日の日本の敗北までとされる。この間、ドイツ・イタリア・日本を中心とした枢軸国に対し、イギリス・フランス・中国に加えて途中から参戦したソ連アメリカ合衆国を加えた連合国(最終的には52カ国)との2陣営に分かれ、主としてヨーロッパとアジア・太平洋地域で戦闘が行われ、約5000万人の死者を出す未曾有の戦争となった。

亀戸事件 - Wikipedia


亀戸事件犠牲者の顔写真(中筋宇八の写真は無い)


1924年2月17日、亀戸事件の葬儀出発の前に、遺族と南葛労働協会の同志らが 犠牲者9人の遺影を抱いて集まった。中列左から3人目は渡辺政之輔。

甘粕事件 - Wikipedia


大杉栄伊藤野枝、中央は長女の魔子。1923年7月、フランスから神戸に帰国し、 東京へ向かう東海道線の列車内で撮影。
関東大震災後の混乱が残る中、東京憲兵隊大尉の甘粕正彦らが 9月16日、無政府主義者大杉栄とパートナーの伊藤野枝、おいの橘宗一の3人を 東京の憲兵司令部に連行、ひそかに殺害した。

そして、関東大震災では「朝鮮人が略奪や放火をした」といった流言飛語が広まり、朝鮮人らが殺害される事件が多発した。
しかし、史実を否定するような言動がやまないのは残念だ。そして危険だ。

歴史的な事実から出発し、それを直視する勇気が必要だ。

朝鮮人虐殺の記録、刻まなければ 関東大震災101年、相次ぐ「発掘」:朝日新聞デジタル

関東大震災時の「朝鮮人虐殺」伝える公的資料初公開 隠蔽続ける政府の姿勢を問う | 週刊金曜日オンライン

1⃣ 政府府の中央防災会議が2009年にまとめた報告書
報告書(1923 関東大震災第2編) : 防災情報のページ - 内閣府

「官憲や周辺住民による殺傷行為が多数発生した。虐殺という表現が妥当する例が多かった」「対象は朝鮮人が最も多かった」と記す。
233人の朝鮮人が殺され、367人が起訴された事件の詳細を記した司法省の当時の記録などを根拠資料としている。

2⃣ 朝鮮人虐殺をめぐり、この1年で「発掘」された公的な記録

・熊谷連隊区司令部「関東地方震災関係業務詳報」(1923年12月)

朝鮮人四十数人が「殺気立てる群集」によって「悉(ことごと)く殺さる」と記述。「鮮人虐殺事件」とも

・神奈川県「震災に伴う朝鮮人並びに支那人に関する犯罪及び保護状況その他調査の件」(1923年11月)

県内で起きた朝鮮人の殺傷事件59件の犯罪事実や、殺害された145人のうち14人の氏名を記載

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戦争責任、戦争犯罪への向き合い方、ドイツから学ぶ。

Perplexity に聞いた。

第2次世界大戦の戦争犯罪について、ドイツはどのように向き合いましたか。
日本はどうでしたか。
ドイツと日本の向き合い方の特徴、違いなどについて教えてください。

ドイツと日本の戦争犯罪への向き合い方の違い

◎ドイツの取り組み

ナチスによるユダヤ人虐殺などの「ナチ犯罪」に対して、ドイツは正面から向き合い、許しを請い、謝罪の意を表明してきた[1][3]

ドイツ国民は、ナチ時代のドイツがもたらした結果に対する責任を議論し、ヤスパースの「罪責論」のように、ナチであってもなくても何らかの罪を負うと考えてきた[3]

ニュルンベルク裁判については、当初は「勝者の裁き」と反発したが、その後の国際法発展への貢献として評価するようになった[3]

・ドイツは、自国の過去の過ちに真摯に向き合い続けることで、欧州統合のリーダーとなり、周辺国の信頼を得ることができた[1]

◎日本の取り組み

・日本では、戦争犯罪の主体が曖昧で、「空気」の支配によって戦争が遂行されてしまった面があり、責任の追及が難しい[3]

・戦後の日本は、サンフランシスコ対日平和条約に基づき、国家間賠償を行ってきたが、ドイツのように明確な謝罪は行っていない[2]

・日本では、東京裁判で導入された「人道に対する罪」「平和に対する罪」が事後法であると批判的だった[3]

・近隣国との緊張が高まる一方、ドイツは欧州連合の一員として信頼を得ているなど、両国の状況は大きく異なる[1][4]

以上のように、ドイツは自国の過去の過ちに正面から向き合い、責任を認め、謝罪を行ってきたのに対し、日本では責任の所在が曖昧で、明確な謝罪には至っていない。この違いが、両国の戦後の歩みに大きな影響を与えてきたと言えるでしょう。

Citations:

[1] https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2015/09/15/53580/

[2] https://www.jiia.or.jp/column/column-234.html

[3] https://synodos.jp/opinion/international/15134/

[4] https://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-11-21/2007112106_01_0.html

日本がドイツの戦後の取り組みから学べる点は何ですか

日本がドイツの戦後の取り組みから学べる点

日本がドイツの戦後の取り組みから学べる点はいくつかあります。以下に主な点を挙げます。

歴史教育の重要性

・ドイツでは、ナチスの過去を正面から学ぶことで、歴史の教訓を次世代に伝える教育が行われている。特に、加害者としての意識を持つことが強調され、歴史を通じて民主主義の価値を育むことが目的とされている[2][3]。

・日本も、戦争中の人権侵害や加害の歴史をしっかりと教育することで、過去を克服し、未来に生かすことができる。特に、慰安婦問題や南京大虐殺などの事実を教育に取り入れることが求められる[3]。

謝罪と賠償の姿勢

・ドイツは、戦後においてユダヤ人やその他の被害者に対して明確な謝罪と賠償を行ってきた。この姿勢は、国際的な信頼を築く上で重要な役割を果たしている[4]。

・日本も、戦後の賠償問題において、より積極的に謝罪の意を示すことで、周辺国との関係改善に努めるべきである。特に、個人の請求権問題に対する解決策を模索することが重要とされる[1]。

◎過去と向き合う姿勢

・ドイツは「過去の克服」という理念のもと、ナチスの過去を受け入れ、社会全体でその教訓を学び続けている。これにより、再び全体主義が台頭することを防ぐための教育が行われている[2][3]。

・日本も、自国の過去の戦争行為に対して真摯に向き合い、反省することで、同様の教訓を得ることができる。特に、戦争の被害者としての視点だけでなく、加害者としての視点も重要である[3][4]。

これらの点を踏まえ、日本はドイツの戦後の取り組みから多くの教訓を得ることができ、より良い未来を築くための参考とすることができるでしょう。

Citations:

[1] https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/index.html

[2] https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/38047/files/10883

[3] https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/860/sugahara1.pdf

[4] https://synodos.jp/opinion/international/15134/

[5] https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2015/09/15/53580/

[6] http://ictj-report.joho.or.jp/1608-09/sp02.html

[7] https://globe.asahi.com/article/15216223

ドイツの戦後処理における個人の請求権の扱いはどうなりましたか

ドイツは、第二次世界大戦後、ユダヤ人やその他の被害者に対して個人の請求権を認め、補償を行ってきました。

ドイツの戦後処理における個人の請求権

・1952年のルクセンブルク協定に基づき、ドイツはイスラエル政府と個人補償の枠組みを合意した。これにより、ユダヤ人個人に対する補償が可能になった[1]。

・その後、ドイツは連邦補償法(BEG)を制定し、1965年までに550,000件もの個人補償請求を処理した。1966年12月31日までに、BEG最終法に基づく個人補償請求の提出期限が設けられた[4]。

・1999年時点で、ナチス時代の被害に対して103億ドイツマルク以上が支出されたと、ドイツ財務省が発表している[3]。

・2000年には、ドイツ政府と産業界が各50億ドイツマルクずつ拠出し、「記憶・責任・未来」財団が設立された。これにより、追加の個人補償が行われた[3]。

個人請求権の意義

・ドイツによる個人補償は、伝統的な国家間補償の枠組みを超えるものであった。ユダヤ人指導者が交渉に参加し、コミュニティ・ネットワークが被害者への金銭配分に重要な役割を果たした[4]。

・個人補償は、ドイツにとって政治的・経済的な利益をもたらした。イスラエルとの外交関係を築き、イスラエルの経済発展にも寄与した[4]。

以上のように、ドイツは戦後処理において、個人の請求権を認め、多額の補償を支払ってきました。これは、伝統的な国家間補償の枠組みを超えた画期的な取り組みであり、ドイツの戦後の和解と再生に大きな役割を果たしたと言えるでしょう。

Citations:

[1] https://www.prnewswire.com/news-releases/holocaust-survivors-will-continue-to-receive-additional-one-time-payments-from-german-government-until-2027-as-a-result-of-claims-conference-negotiations-301851322.html

[2] https://apnews.com/article/german-jews-holocaust-survivors-claims-conference-compensation-6e50867ada8a79d32d192c99020ee1cc

[3] https://lawcat.berkeley.edu/nanna/record/1118114/files/fulltext.pdf?registerDownload=1&version=1&withMetadata=0&withWatermark=0

[4] https://academic.oup.com/book/26106/chapter-abstract/194116376?redirectedFrom=fulltext

[5] https://www.claimscon.org/our-work/compensation/germany-payments/beg/

[6] https://www.npr.org/2023/06/15/1182428154/germany-holocaust-survivors-payment-1-4-billion-nazi-victims

[7] https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/migrated_files/What-We-Do/docs/German-Forced-Labour-Compensation-Programme-GFLCP.pdf

[8] https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/38047/files/10883

日本の戦争犯罪について、国家間保障はどのように行われてきたのでしょうか。

日本の戦争犯罪に関する国家間保障は、主にサンフランシスコ平和条約や個別の賠償協定を通じて行われてきました。以下にその概要を示します。

国家間保障の概要

サンフランシスコ平和条約

・1951年に締結されたサンフランシスコ平和条約は、日本の戦後処理の骨格を定め、連合国との戦争状態を終了させるものでした。

・条約第14条では、日本の戦争賠償義務を肯認しつつ、実質的な賠償の具体的な取り決めは各連合国との個別交渉にゆだねることが明記されています。このため、日本は戦争賠償を一括して行うのではなく、各国との間での交渉を通じて処理していくことになりました。

◎個別賠償協定

・日本は、フィリピン、インドネシア、韓国などとの間で個別の賠償協定を結びました。これにより、各国に対して一定の賠償金を支払うことが決定されました。

・例えば、1956年には日韓基本条約が締結され、韓国に対して500億円の経済協力が行われましたが、これは戦争賠償とは異なる形での補償とされています。

◎請求権の処理

・日本政府は、戦争中に生じた請求権を「請求権の処理」として扱い、戦争の遂行中に生じた相手国及びその国民に対する請求権を含め、戦争賠償とは別個に交渉することを目指しました。

・この請求権の処理は、戦後の外交関係を構築する上で重要な役割を果たしましたが、個人の請求権に対する対応は十分とは言えず、未解決の問題が残っています。

課題と影響

・日本の国家間保障は、賠償金の支払いに関する合意があったものの、個人の請求権に関しては未解決のままとなっているケースが多く、特に戦争被害者やその遺族の声が十分に反映されていないとの批判があります。

・また、戦後の日本は、過去の戦争に対する責任を明確に認識し、謝罪する姿勢が不足しているとの指摘があり、これが近隣諸国との関係に影響を与えているとされています。

このように、日本の戦争犯罪に関する国家間保障は、条約や個別協定を通じて行われてきましたが、個人の請求権の扱いや過去への向き合い方には課題が残っています。

Citations:

[1] https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/034591_hanrei.pdf

[2] https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2015/09/15/53580/

[3] https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999630_po_069506.pdf?contentNo=1

[4] https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%88%A6%E4%BA%89%E8%B3%A0%E5%84%9F%E3%81%A8%E6%88%A6%E5%BE%8C%E8%A3%9C%E5%84%9F

[5] https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/38004/6%E9%8E%8C%E7%94%B0%E5%8B%872002.pdf

[6] https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page22_002287.html

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