(375) 原爆被爆者の救済はいつになるのであろうか!! 「科学的根拠」とは何??? (original) (raw)

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黒い雨の真実、40年を振り返る
控訴した国の懸念と終わらない闘い

4年前 2020/09/03


広島への原爆投下後の画像

戦後75年目の夏 (2020年) 、広島への原爆投下を巡る司法判断に関心が注がれた。7月29日、広島県内に住む男女84人(死亡者含む)に関し、広島地裁が原爆の「黒い雨」を国の認定雨域外で浴びたと認め、県と広島市被爆者健康手帳の交付を命令した。控訴を望まない県、市と、援護拡大を避けたい国との攻防の末、8月12日に控訴に至った。「まだこんな裁判が続いていること自体が驚きだ」。国側全面敗訴の一報を聞いた菅義偉官房長官が周囲に漏らした言葉は、報道に触れた人の多くが抱いた印象と重なるだろう。

訴訟が起こされたのは2015年。しかし黒い雨を巡る論争は40年以上繰り返されてきた。なぜ今も、原告らは闘わなければならないのか。これまでの経緯を振り返りたい。(共同通信=野口英里子)


「黒い雨」訴訟の国側控訴を受けて記者会見する 高野正明原告団長(中央)=2020年8月12日午後、広島市

▽不信

「命には限りがある」。控訴を受けて開かれた原告団の記者会見で、団長の高野正明さん(82)は憤りを隠さなかった。原告は現在70~90代。もともとの原告数は88人だったが、判決までに16人が亡くなった。

援護拡大を望みながら法的な問題で被告の立場に置かれた県と市は、原告らの切迫した状況を前に控訴断念を国に申し入れた。だが国は「科学」を理由に控訴の方針を譲らなかった。

同時に「援護の拡大も視野に入れた再検証を行う」とも表明した。が、原告や弁護士らは「信用できない」と口をそろえる。そこには、国の言う「科学」に40年以上の年月を振り回されてきた歴史があるからだ。

▽火種

黒い雨は、原爆投下の数十分後から数時間かけて降ったとされる放射性物質を含む雨。一部は火災により発生したすすも混じっていたため黒い色をしていた。原爆がさく裂した瞬間に放出された放射線が弱かったり届かなかったりした地域でも下痢や脱毛などの健康被害が確認され、黒い雨の影響が指摘されてきた。

被爆者援護法の前身、原爆医療法(1957年施行)は、爆心地である当時の広島市と隣接する町村を医療給付の対象となる「被爆地域」とし、原爆投下時から2週間の間に域内にいた人などに被爆者健康手帳を交付すると定めた。

さらに1976年、黒い雨の降雨域を示した当時唯一と思われる調査結果に基づき、被爆地域とは扱いの異なる「特例区域」が新設された。

調査は、原爆投下直後の45年8~12月に広島管区気象台(当時)の技師らが行った。8月6日の気象状況と数百人の証言を基に、爆心から北西に広がる長さ約29キロ、幅約15キロの楕円(だえん)形の範囲に雨が降り、そのうち長さ約19キロ、幅約11キロの範囲が大雨だったと推定した。

特例区域は、この大雨地域から被爆地域を除いた部分。区域内にいた人には年2回の無料の健康診断を提供し、白内障など放射線の影響が否定できない疾病だと診断されれば被爆者健康手帳を交付するとした。

新しい制度は、広島市がさらなる援護の充実を求めて勝ち取った結果だった。しかし同じ村を、1本の川を境に「(強く)降った」「(少ししか)降らなかった」と区別するもので、今日まで続く論争の火種となる。

草の根運動と「科学」の壁

「黒い雨を見た」「不公平だ」。運動史を研究する広島市の向井均(ひとし)さん(78)の書斎には、雨の体験がつづられたメモやアンケートなどが箱詰めで積み上げられている。援護区域の見直しを求める住民運動を先導し、9年前に93歳で死去した村上経行(つねゆき)さんが残したものだ。

援護から外された町々では、特例区域指定の直後から小規模ながら住民団体が組織された。1978年には、市民運動家だった村上さんや地元議員らが各団体をつなげる「広島県『黒い雨・自宅看護等』原爆被害者の会連絡協議会」(後に「県『黒い雨』原爆被害者の会連絡協議会」に改称)が地元議員らを中心に結成、運動を本格化させる。

翌年には約2万筆の署名を携えて東京に乗り込み、旧厚生省や国会議員らと面会。集会を開いて証言を集め、市や地元町村への陳情も重ねた。

しかし訴えとは裏腹に、被爆者援護の基本方針を検討するために設けられた厚生相の私的諮問機関が1980年「被爆地域の指定は科学的・合理的根拠がある場合に限定するべきだ」と答申。国は残留放射能など黒い雨の物理的な痕跡が見つかっていないことを理由にさらに態度を硬化させた。


被爆後の広島の航空写真。円内の色の濃い部分は原爆で完全に破壊された所を示す。軍事施設と工業施設には番号が振られ、それぞれの破壊の程度が記されている=1945年8月、米陸軍航空隊情報部撮影(ACME)、米国のデーリー・ニューズ社から入手

▽一進一退

1989年、気象学者の増田善信氏が定説より4倍広い新雨域を学会誌で発表し、降雨域の問題は全国的な注目を浴びる。「卵形の雨雲があり得るのか」。村上さんの直訴を受けた増田氏が連絡協と協力して集めた2千人を超える証言を分析した結果だった。

世論の高まりを受け、広島市は専門家会議を設置して気象シミュレーションによる降雨域の推定や残留放射線の再測定、細胞や染色体の異常変異の調査を試みた。だが結論は「残留放射線も人体影響は認めることができなかった。今後も実態解明に努力する必要がある」とあいまいなものにとどまった。

運動は一時下火となったが、原爆症認定集団訴訟で国の敗訴が続くなどした2000年代に入り息を吹き返す。2008年、県と市は約3万7千人を対象にした大規模なアンケート・面接調査に着手。雨を体験したという約1500人分の回答を分析し、実際の降雨域が特例区域の5~6倍だった可能性があることを突き止めた。

個々の科学者からも被爆地への追い風となる研究結果の発表が相次いだ。広島市立大の研究チームはきのこ雲の写真を解析し、雲の最大高度が通説よりも数キロ高かったと推計。広島大原爆放射線医科学研究所や京都大原子炉実験所(現京都大複合原子力科学研究所)の研究者らも、黒い雨に由来するとみられる放射性物質を特例区域外から検出した。

▽最後の望み

県と市はこれらの新たな「科学的知見」を根拠に区域拡大の要望書を提出。厚労省放射線や医学の専門家8人で構成する検討会を設置することで応じた。

約2年にわたる議論の末に検討会が出した結論も明解なものではなかった。降雨域については、県と市が集めた回答が60年以上前の記憶に依拠していることや原爆由来の放射性物質が見つかっていないことなどを理由に「確定は困難」と判断。身体的への影響についても「調査の設計上、評価は難しい」とした。

県と市の主張を積極的に評価しなかった検討会の報告を受け、政府は2012年8月、援護区域の拡大はできないと返答した。当時は民主党政権。政権与党が代わっても開かなかった固い「科学」の扉を前に、最後の望みを託したのが司法だった。


全面勝訴と書かれた紙を掲げる原告側弁護士=2020年7月29日午後、広島地裁

▽焦り

原告らを被爆者援護法上の被爆者と認めた7月の広島地裁判決は、原爆の放射線による被害の実態が未解明であるがゆえに被爆者を救済するという同法の趣旨を基礎に置いたため、厳密な「科学的根拠」を求める国側の主張を真っ向から否定することになった。

関係者によると、国は判決が原告の記憶を重視した点を問題視したほか、内部被ばくの危険性を認めた判決が確定することで、他の原爆関係の裁判や東京電力福島第1原発事故を巡る問題へ波及することを懸念。控訴以外に選択肢はなかった。

「再検証」は、そのようなかたくなな国を前に、県と市が取り付けた約束だが、原告団は「これまでの経緯を十分に踏まえた判断だったのか」と疑問を投げ掛ける。

連絡協の立ち上げ以来、住民らを支援してきた牧野一見さん(76)は「12年に国が要望を退けた後、県も市も新たな調査は難しいと言った。だからわれわれも訴訟に踏み切った」と話す。

控訴と再検証方針が示されてから3週間が経過した。
人工知能(AI)」「未解析のカルテ」など言葉は飛び交うものの、具体的な検証目的や内容、スケジュールはいまだ不透明だ。市の幹部は「高齢の住民らに時間はない。とにかくできる限り国に対しアプローチを続けて行くしかない」と焦りを募らせる。

© 一般社団法人共同通信社

赤字、太字と下線 は momodaihumiaki

赤十字国際委員会の動画

「国際人道法」とは!!

www.youtube.com

アメリカの原爆投下を戦争犯罪と断罪した。

敗戦後の原爆裁判で。

1955年4月提訴 1963年12月東京地裁判決・確定

原爆裁判における原告と被告の主張の違いは、主に以下のような点に集約されます。

・原告の主張

国際法違反の主張: 原告は、米国による原爆投下が国際法に違反する不法行為であるとし、そのため被害者は米国に対して損害賠償請求権を有すると主張しました。さらに、日本政府がサンフランシスコ講和条約によってこの請求権を放棄したことは不当であり、原爆被害者に対する補償を行うべきであると訴えました[2]。

精神的損害の賠償: 原告は、原爆投下による精神的な損害に対して慰謝料を請求しました。彼らは、原爆の影響による身体的・精神的苦痛を具体的に訴え、被爆者としての権利を主張しました[2][3]。

・被告の主張

賠償請求権の否定: 被告である日本政府は、原告の請求を棄却する立場を取りました。政府は、原爆投下が国際法に違反するかどうかについては議論の余地があるとし、原告の請求権が存在しないと主張しました。また、被爆者援護法に基づく救済が適用されるためには、科学的・合理的根拠が必要であるとし、原告の主張を否定しました[1][3]。

先行訴訟の蒸し返し: 被告は、原告の主張が過去の裁判で既に解決された問題であるとし、広島高裁判決で排斥された主張を再度持ち出すことは不適切であると反論しました[1]。

このように、原告は国際法に基づく賠償請求権を強調し、被告はその権利の不存在や過去の判決に基づく反論を展開しました。裁判は、これらの主張の対立を背景に進行し、最終的には原告の請求が棄却される結果となりましたが、原爆投下が国際法に違反するとの判断が下されました。

Citations:

[1] https://blackrain1.jimdofree.com/%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%81%AE%E7%B5%8C%E9%81%8E/

[2] https://www.hankaku-j.org/data/04/130701.html

[3] https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=141406

[4] https://www.hankaku-j.org/data/04/130530.html

[5] https://steranet.jp/articles/-/3419

[6] https://news.yahoo.co.jp/articles/22e29fcdc6761878333466fac97526cf69b38d10

[7] https://www.hankaku-j.org/shimoda/

[8] https://news.yahoo.co.jp/articles/766c8b02ad6c5fe899526d66aa2a4b63e134a2b9

・原爆裁判の判決要旨

  1. 判決の主文

・広島・長崎への原爆投下は、当時の国際法から見て違法な戦闘行為であると判断した。

・原告の請求は棄却する。

  1. 判決理由の要約

原爆投下は、無防備な都市に対する無差別攻撃であり、国際法に反する。[1]

原告は、米国に対して直接的な賠償請求権を持たない。[1]

被爆者は国内法に基づく救済を求めるしかなく、米国を裁くことはできない。[1]

国際人道法の発展に寄与した部分

判決は、国際人道法の基本原則である「区別原則」と「不必要な苦痛を与える兵器の禁止」を適用し、核兵器の使用が国際法に反することを明らかにしました。裁判所は、国際人道法の基本原則が慣習法としてすべての国を拘束するとの見解を示し、国際人道法の発展に寄与しました。[2]

この判決は、核兵器の使用に関する世界初の司法判断であり、原爆投下の非人道性と国際法違反性を明確に示しました。判決は、無差別大量殺戮を行う核兵器に対し「国際法違反」という大きな「くさび」を打ち込むものでした。[2]

Citations:

[1] https://t-hibaku.jp/torikumi/sosyou_azuma/20040331_yousi.html

[2] https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2008pdf/20080704069.pdf

[3] https://blackrain1.jimdofree.com/%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%81%AE%E7%B5%8C%E9%81%8E/

[4] https://steranet.jp/articles/-/3516

[5] https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/470996

[6] https://www.hankaku-j.org/data/04/131208.html

[7] https://president.jp/articles/-/85798

[8] https://www.hankaku-j.org/data/04/130530.html

原爆裁判の判決文において、国際人道法の発展に寄与した具体的な項目は以下の通りです。

国際人道法の発展に寄与した具体的な項目

  1. 無差別攻撃を禁ずる区別原則:

裁判所は、核兵器の使用が無差別攻撃を禁じる国際人道法の基本原則に違反する可能性があると示しました。

  1. 不必要な苦痛を与える兵器を禁ずる原則:

核兵器は、その特性上、不必要な苦痛を与える兵器であると認定され、国際法の基本原則に反するとの判断が下されました。

  1. マルテンス条項の言及:

裁判所は、マルテンス条項に触れ、軍事技術の急速な発展に対応するためには、国際人道法の原則が重要であることを強調しました。

  1. 国際慣習法の遵守:

判決では、国際人道法の基本原則が慣習法としてすべての国を拘束することを認め、これらの原則は条約の批准にかかわらず遵守されるべきであると述べました。

  1. 人道的な性格の強調:

裁判所は、国際人道法の「本質的に人道的な性格」を強調し、核兵器に適用する際の重要性を示しました。

このように、原爆裁判は国際人道法の基本原則を核兵器に適用し、その違法性を認定することで、国際法の発展に寄与しました。

Citations:

[1] https://www.hankaku-j.org/data/04/131208.html

[2] https://www.hankaku-j.org/data/04/130530.html

[3] https://heiwa.hiroshima-u.ac.jp/Pub/27/Sh.pdf

[4] https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2008pdf/20080704069.pdf

[5] https://steranet.jp/articles/-/3516

[6] https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/c7da177319b9f94e10314ad627a7c4f7e2e8f519

[7] https://blackrain1.jimdofree.com/%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%81%AE%E7%B5%8C%E9%81%8E/

[8] https://t-hibaku.jp/torikumi/sosyou_azuma/20040331_yousi.html

アメリカ政府による広島と長崎への原爆投下に対する公式な謝罪は、これまで一度も行われていません。歴代のアメリカ大統領は、原爆投下を正当化し、その必要性を強調する発言をしてきました。このため、謝罪を求める声が日本国内で上がる一方で、アメリカ側は謝罪を避け続けています[2][5]。

以下に、アメリカ政府が謝罪しない理由や背景をまとめます。

・謝罪を避ける理由

- 歴史的な正当化: アメリカ政府は、原爆投下が第二次世界大戦を早期に終結させ、多くのアメリカ人の命を救ったと主張しています。このため、謝罪が必要ないとの立場を取っています[2][3]。

- 国際的な影響: 謝罪を行うことで、アメリカ政府が核兵器使用に関する責任を認めることになり、他国からの賠償請求が増える可能性があるため、慎重になっています[2][5]。

- 国内の反発: アメリカ国内には、原爆投下を支持する意見が根強く、謝罪を行うことに対する反発も存在します。これにより、政治的なリスクを避けるために謝罪を控えていると考えられます[2][3]。

・一部の非公式な謝罪

一方で、アメリカのカトリック系団体が広島での集会において原爆投下に対する謝罪を表明した例もありますが、これは公式な政府の謝罪とは異なります。こうした非公式な謝罪は、被爆者との対話を通じて和解を目指す動きの一環として行われています[4][6]。

総じて、アメリカ政府は広島と長崎への原爆投下に対する謝罪を行っておらず、今後もその姿勢が変わる可能性は低いと見られています。

Citations:

[1] https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20240517/4000025847.html

[2] https://thediplomat.com/2020/08/hey-lets-forget-that-no-us-apology-for-the-atomic-bombings-of-hiroshima-and-nagasaki/

[3] https://www.youtube.com/watch?v=5eKaWUZnkTs

[4] https://mainichi.jp/articles/20240310/k00/00m/040/119000c

[5] https://diamond.jp/articles/-/9036

[6] https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-36386241

アメリカ政府は、広島・長崎への原爆投下の被害者に対して、これまで直接的な支援を提供してきませんでした。むしろ、被爆者の要求に応える姿勢は乏しいと言えます。

被爆者の要求

被爆者は、アメリカ政府に対して以下のような支援を求めてきました。

- 原爆投下に対する公式な謝罪と反省の表明[1]

- 被爆者の健康管理と医療費の補償[1]

- 被爆者への経済的補償と生活支援[1]

- 遺族への慰謝料や年金の支給[1]

- 被爆者支援法の整備[1]

しかし、アメリカ政府は一貫して謝罪を避け、補償の責任を認めていません。

・日本政府による支援

一方、日本政府は1957年の原爆医療法以降、被爆者援護法の整備などを通じて、被爆者の医療支援や生活保障に取り組んできました。[3]

しかし、在米被爆者に対する支援は不十分で、裁判所の判断を経て適用範囲が拡大されてきました。[3]

アメリカ政府の姿勢

アメリカ政府は、原爆投下の正当性を主張し続けています。2020年には上院議員が原爆投下を正当化する発言を繰り返し、被爆者団体から抗議されました。[4]

このように、アメリカ政府は被爆者の要求に応える具体的な支援を提供してこなかったと言えます。被爆者の苦しみに向き合い、謝罪と補償を行うことが求められています。

Citations:

[1] https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/50787/files/20873

[2] https://www.hankaku-j.org/data/hoka/004.html

[3] https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei_s_hws/pdf/0000047938.pdf

[4] https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20240517/4000025847.html

[5] https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/52463/files/39427

[6] https://hiroshimaforpeace.com/en/hiroshima75/mdeicalcare/

[7] https://densho.org/catalyst/hiroshima-and-the-japanese-american-hibakusha/

[8] https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/153901/1/02_Akiko%20Naono_DOI.pdf

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