【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❽・・控訴審:“再”経過質問書・・ (original) (raw)

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❽・・控訴審:“再”経過質問書・・

本件:令和 5 ( ) 211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

#令和6年1月29日付けレポ❸にてレポした如く、

渡部孝彦の判決は、証拠調べを拒否しての 暗黒判決でしたので、控訴

#1月30日付けレポ➍-1 #1月31日付けレポ➍-2にてレポした如く、

岡田健の控訴却下は、憲法32条違反でしたので上告、法令違反でしたので上告受理

申立て。

#2月1日付けレポ❺にてレポした如く、

その後、福岡高裁は、何と❓、

「令和5年(ネ)870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)127号控訴提起事件 令和 5 11 6 日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件」

と題する期日呼出状を送達して来た❓が、

私は、令和 5 11 6 日付け控訴状を提出したことは無い故、抗議。

#2月19日付けレポ❺―1・・【一件の事件の不当分離裁判】の取止め請求・・にて

レポートした如く、

弁護士協同組合に訴訟記録謄写依頼、届いた謄写を見て、

「令和5年11月9日付け控訴状」と「令和 5 11 6 日付け控訴状」を提出していること

が判明したが、

両控訴状は日付が異なるのみで全く同一の重複控訴状ですから、福岡高裁重複控訴状

を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号として立件していた。

由って、1件の控訴事件を、2件に分離し、2件の控訴事件として裁判することは、

訴訟指揮権の濫用ですので、【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求。

#2月21日付けレポ❺―2・・<【一件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>への

回答要求・・にてレポした如く、

福岡高裁は、<【1件の事件の不当分離裁判】の取止め請求>、に回答しない故、

回答要求書提出。

#6月19日付けレポ❼・・控訴審:準備的口頭弁論要求&現状判決要求・・にてレポした如く、

福岡高裁は、<・・・>に回答せず、期日を令和6年7月16日と指定して来たが、

被控訴人:奥俊彦は<原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決

ではない>ことを全く主張証明しておらず、訴訟状況は審理出来る状況ではないので、

口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、口頭弁論を準備的

口頭弁論としないのであれば、提出書面(控訴状・答弁書)の形式的陳述だけの口頭弁

論は無意味不経済な訴訟手続行為である故、期日を欠席することを通知。審理の現状に

基づく判決を求めました。

#8月13日付けレポ❽・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

福岡高裁は、令和6年7月16日、口頭弁論を開いたと思われるが、判決書を送達して来ないし、何の連絡も通知しないので、経過質問書を提出。

然るに、福岡高裁は、経過質問書に回答しないので、“再”経過質問書を提出。

・・以下、“再”経過質問書を掲載しておきます・・

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令和5年(ネ)870号:損害賠償請求控訴事件

(一審 小倉支部令和5年(ワ)211号 裁判官:渡部孝彦)

“再”経過質問書 令和6年10月15日

控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

1.控訴人は、令和6年6月19日、

「準備的口頭弁論要求書 兼 現状判決要求書」を提出した。

2.ところが、御庁は、

「令和6年7月16日の口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」に回答しなかった。

3.由って、

控訴人は、令和6年7月16日の口頭弁論期日を欠席した。

4.ところが、

令和6年7月16日の期日が開かれたと思われるが、

御庁は、その後、判決を送達して来ないし、何の連絡も通知もしない。

5.由って、令和6年8月13日、

令和6年7月16日の期日以後の経過につき、経過質問書を提出した。

6.然るに、

御庁からは、未だに、判決書は送達されて来ないし、何の連絡も通知もない。

7.由って、

令和6年7月16日の期日以後の経過につき、“再”経過質問書を提出する。

FAXにて結構ですので、折り返しご返答下さい。