会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説 (original) (raw)

会社役員の社会保険加入について、条件や手続きなどが複雑でわかりにくいと感じていませんか?従業員とは異なる役員特有の事情があり、加入の可否や方法に迷うこともあるでしょう。

そこで本記事では、会社役員の社会保険加入に関する以下の点について、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。

会社経営において、役員の社会保険加入は重要な問題です。加入の要否判断を誤ったり、必要な手続きを怠ったりすると、将来的なリスクにつながるおそれがあります。

一方で、社会保険の適用を受けることで、役員も健康保険や厚生年金などの保障を受けられるメリットがあります。会社と役員双方にとって、適切な社会保険の取り扱いが求められるのです。

社会保険加入の条件や手続きを正しく理解し、会社運営に役立てていただければと思います。記事を通じて、役員の社会保険加入に関する疑問や不安が解消されることを願っています。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

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**役員の社会保険加入は要件を満たせば義務

役員が社会保険に加入するかどうかは、特定の要件を満たしているかにかかっています。役員も社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が発生する場合があり、その要件は一般の従業員と異なる点があります。ここでは、役員の社会保険加入が義務となる条件について詳しく説明します。

生島社会保険労務士

生島社会保険労務士

役員の社会保険の加入要件は複雑で判断が難しく、専門的な知識も求められます。また複数の会社を掛け持ちしている役員の場合は二以上事業所届の提出も必要になってくるため、社労士に依頼することも検討することがおすすめです。

お困りの場合は、公式LINEまたはChatworkにて社会保険に関するご質問を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

**社会保険加入における常勤と非常勤役員の判断基準

社会保険の加入要件は、役員が常勤か非常勤かで異なります。常勤役員とは、企業の運営に常に従事しており、その報酬が労働の対価として支払われる役員のことです。常勤役員は通常、社会保険の被保険者として健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。一方、非常勤役員は特定の業務のみを担当し、常時勤務することが求められない役員を指します。

常勤役員については、以下の条件を満たす場合、社会保険の適用対象となります:

非常勤役員については、原則として社会保険の加入義務はありませんが、以下の条件に該当する場合は常勤役員とみなされ、加入義務が発生する可能性があります:

このように、役員の雇用形態と勤務状況に応じて、社会保険の加入要件が変わるため、企業は役員の役割と報酬体系を見直し、必要に応じて社会保険の手続きを行う必要があります。企業のコンプライアンスを維持するためには、社会保険の要件を満たしているかどうかを確認することが不可欠です。また、判断に迷う場合は、専門家である社会保険労務士や年金事務所に相談することをお勧めします。誤った判断による法的リスクを回避するためにも、正確な情報を基に適切な対応を行いましょう。

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**役員の社会保険の適用要件

役員の社会保険加入には、健康保険・厚生年金保険、介護保険、労働保険(雇用保険・労災保険)ごとに異なる適用条件があります。それぞれの制度について、具体的な適用条件と役員が考慮すべきポイントを詳しく解説していきます。

**健康保険・厚生年金保険の適用条件

健康保険と厚生年金保険は、「適用事業所に使用される者」に適用される保険です。原則として、法人から労務の対象として報酬を受けている役員は、「使用される者」に該当するため健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

労務の対償として報酬を得ているかどうかの判断基準は、以下の2点です。

  1. 労務の実態が経営の参画にかかわっていること
  2. 報酬が一定の頻度で支払われていること

上記2つの条件を満たす役員は、原則として健康保険・厚生年金保険に加入する義務があります。

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**介護保険の適用条件

介護保険は、健康保険(医療保険)の加入者のうち、40歳以上の人を対象としています。つまり、役員の方が健康保険に加入している場合、年齢が40歳以上65歳未満であれば、自動的に介護保険の適用対象となります。

ただし、いくつか例外があります。まず、役員の方が海外に居住している場合は、たとえ健康保険に加入していても、介護保険には加入できません。これは、介護保険が日本国内での介護サービスを提供することを目的としているためです。

一方、65歳以上の役員の方は、健康保険の加入状況にかかわらず、介護保険の適用対象となります。これは、高齢者の方が介護を必要とする可能性が高いことを考慮した措置です。

役員の方が介護保険の適用対象となる場合、保険料は健康保険料と一緒に徴収されます。保険料の額は、役員報酬をもとに決定されます。介護保険の適用を受けることで、必要な介護サービスを利用できるようになります。

労働保険(雇用保険・労災保険)の適用条件

労働保険は、雇用保険と労災保険から構成されます。役員の労働保険の適用条件は、以下の通りです。

雇用保険

労災保険

労災保険の中小事業主等としての特別加入に必要な要件は、以下の通りです。

  1. 事業ごとに定められた使用労働者数の要件を満たす中小事業主等に該当すること
  2. 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  3. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

上記3つの要件を満たしている場合は、労災保険の特別加入を検討してみるのも良いでしょう。

役員の社会保険適用条件を正しく理解し、必要な手続きを怠らないようにすることが重要です。判断に迷う場合は、社会保険労務士に相談するのが賢明でしょう。

**役員の社会保険加入手続きと適用タイミング

役員の社会保険の加入手続きとその適用タイミングは、役員の就任方法や役割に応じて異なります。

社内から役員に就任した場合、社外から新たに役員に就任した場合、または兼務役員として就任した場合、それぞれに必要な手続きが異なるため、正確な理解と対応が求められます。

ここでは、各ケースについて具体的な手続きと適用タイミングを解説します。

**社内から役員に就任した場合に必要な手続き

社内の従業員から役員に昇格する場合、すでに健康保険(介護保険)および厚生年金保険に加入しているため、新たに加入手続きを行う必要はありません。ただし、役員就任に伴って報酬額が変更される場合や、雇用保険の適用が変更される場合には、以下の手続きが必要です。

このように、社内から役員に昇格した場合でも、役員としての報酬に基づいた社会保険の適用を正確に維持するためには、適切な手続きを行うことが求められます。

**社外から役員に就任した場合に必要な手続き

社外から新たに役員に就任する場合、社会保険の加入手続きが必要です。この手続きは、役員就任日から5日以内に完了する必要があります。具体的には以下の手続きを行います。

社外から役員に就任する場合、前職での社会保険の加入状況によって手続きが異なることがあります。前職で社会保険に加入していた場合、前職の資格喪失日と新たな役員としての資格取得日が連続していることを確認し、必要な手続きを行います。前職で社会保険に加入していなかった場合は、新たに社会保険の適用が開始されるため、適切な手続きを行うことが重要です。

**兼務役員に就任した場合に必要な手続き

兼務役員として就任する場合、役員でありながら労働者としての立場も持つことから、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入対象となる可能性があります。兼務役員の労働者性が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

兼務役員の場合、労働保険の適用を確保するために、会社所在地を管轄するハローワークに対して兼務役員雇用実態証明書を提出する必要があります。これにより、兼務役員の労働者としての権利が適切に保護されることになります。

役員の社会保険加入手続きは、就任方法や役割に応じて異なる手続きを踏む必要があります。社内昇格、社外からの就任、兼務役員としての就任、それぞれのケースに応じて適切な手続きを行い、社会保険の適用を確実にすることが重要です。手続きの際には、社会保険労務士や年金事務所に相談し、正確な情報に基づいて手続きを進めることが推奨されます。

生島社会保険労務士

生島社会保険労務士

役員の社会保険の加入要件や手続き(届出・書類)は複雑で判断が難しく、専門的な知識も求められます。また複数の会社を掛け持ちしている役員の場合は二以上事業所届の提出も必要になってくるため、社労士に依頼することも検討することがおすすめです。

お困りの場合は、公式LINEまたはChatworkにて社会保険に関するご質問を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

**役員の社会保険加入についての注意点

役員の社会保険加入にはいくつかの注意点があります。特に、役員が複数の事業所で社会保険に加入する場合や、役員報酬がゼロの場合には、特別な対応が求められることがあります。以下では、それぞれのケースについて詳しく説明します。

**ニ箇所以上で社会保険に加入する場合は「二以上事業所勤務届」の提出が必要な場合もある

役員が複数の事業所で報酬を受け取り、それぞれの事業所で社会保険に加入している場合、「二以上事業所勤務届」の提出が必要です。この手続きは、複数の事業所からの報酬を合算し、適切な保険料を算定するために欠かせません。

手続きの目的と必要性

「二以上事業所勤務届」を提出することで、複数の事業所における標準報酬月額を合算し、社会保険料が正確に計算されます。これにより、社会保険料の二重払いを防ぐことができ、事業所間での調整がスムーズになります。特に、役員が複数の会社で重要な役割を果たしている場合、この届出が必要です。

提出の方法

提出方法は、役員が主たる事業所を選定し、その事業所の所管の年金事務所に「二以上事業所勤務届」を提出します。提出後、年金事務所は各事業所の報酬を合算し、最も高い標準報酬月額を基に保険料を決定します。提出期限や手続きの詳細については、事前に確認し、専門家の助言を受けることをおすすめします。

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**役員報酬がゼロの場合は社会保険に加入できない

社会保険料は、役員報酬や給与額をもとに「標準報酬月額」という基準を使って、等級別に徴収されます。しかし、役員報酬がゼロの場合は、保険料を徴収することができないため、社会保険に加入できません。

役員報酬が当初からゼロに設定されている場合、報酬から厚生年金保険料や健康保険料を天引きすることができないため、社会保険には加入できません。また、役員報酬が非常に低額で、保険料額表の第1等級の保険料さえも徴収できない場合も、同様に社会保険に加入することはできません。

一方、社会保険に加入していた役員が、ある時点で役員報酬をゼロにした場合には、社会保険の喪失手続きが必要となります。ただし、被保険者資格を取得した後に、経営状況の変化により役員報酬が著しく低額になったとしても、必ずしも直ちに資格を喪失するわけではありません。日本年金機構の疑義照会回答(厚生年金保険適用)によると、被保険者資格の継続や喪失については、実態等から総合的に判断されるべきとしています。

役員報酬がゼロになり、社会保険に加入できなくなった場合、健康保険は国民健康保険に、年金は国民年金に加入するのが一般的です。ただし、国民健康保険には扶養制度がないため、扶養親族がいる場合は注意が必要です。また、役員報酬を変更する際は、税理士にも相談することをおすすめします。

社会保険に加入できない場合の対応としては、国民健康保険に加入するほか、以前勤務していた企業で加入していた協会けんぽの任意継続という選択肢もあります。

なお、役員報酬について「社会保険へ加入が必要な最低額」等の明確な基準は設けられていません。役員報酬がゼロや低額の場合の社会保険加入については、個別の状況に応じて総合的に判断する必要があります。

**役員の社会保険のことでよくある質問

役員の社会保険に関しては、よくある質問がいくつかあります。役員と従業員の違い、家族の扶養に関する問題、2024年10月の社会保険適用拡大の影響など、気になる点を詳しく解説します。

**役員と従業員の社会保険適用についての違いは?

役員と従業員の社会保険適用における違いは、社会保険の加入条件や扱いにあります。従業員は一般的に労働契約に基づき、労務の提供を行う者として、常勤・非常勤に関わらず社会保険の加入対象となります。一方、役員の場合、その地位や報酬の性質により、社会保険の適用が異なることがあります。

主な違い

役員は法人の経営者としての立場から、労務の提供を主たる活動としない場合、従業員とは異なる扱いを受けることがあります。特に非常勤役員や、報酬が労務の対価ではない場合、社会保険の加入義務が発生しない場合もあります。従業員とは異なり、役員の社会保険の加入条件はその職務内容や報酬の形態により影響されるため、注意が必要です。

具体的な違いの例

例えば、従業員は雇用保険に自動的に加入しますが、役員は雇用保険の適用外となることが多いです。また、役員報酬がゼロの場合には、社会保険に加入する義務がないこともあります。これらの違いを理解し、適切な対応を取ることが重要です。

**役員は家族を扶養に入れることはできるの?

役員が家族を社会保険の扶養に入れることは可能です。ただし、扶養に入れるためには、一定の条件を満たす必要があります。特に、家族が他の健康保険に加入しているかどうかや、その収入状況が影響します。

扶養に入れるための条件

役員の家族が扶養に入るためには、その家族の年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の収入の1/2未満であることが一般的な条件です。また、75歳未満であることも条件となります。これにより、扶養家族としての保険料負担が軽減されるメリットがあります。

扶養に関する手続き

家族を扶養に入れる場合、被扶養者(異動)届を年金事務所に提出する必要があります。この手続きは役員としての報酬を受け取っている場合でも、一般の従業員と同様の手続きが求められます。適切な書類の準備と手続きを忘れずに行いましょう。

**2024年10月の社会保険適用拡大の影響は役員にある?

2024年10月からの社会保険適用拡大は、主にパートタイム労働者や短時間労働者に影響を与える改正ですが、役員にも間接的な影響が生じる可能性があります。役員の社会保険加入要件そのものに大きな変更はありませんが、二つの事業所で役員として活動する場合には、新たに手続きが必要になるケースがあります。

適用拡大による具体的な影響

適用拡大の主な内容は、短時間労働者の社会保険加入要件の緩和です。これにより、週20時間以上勤務し、月額賃金が一定額以上の短時間労働者も社会保険に加入する必要があります。役員には直接的な適用変更はありませんが、例えば、複数の事業所で役員を務めている場合、そのうちの一つの事業所が新たに社会保険の適用対象となるケースが考えられます。

2社以上で社会保険適用になる場合の対応

例えば、A社ではこれまで社会保険の適用外だったが、10月からの改正により新たに適用対象となり、B社では役員としてすでに社会保険に加入している場合、この役員は2つの事業所で同時に社会保険に加入することになります。このような状況では、「二以上事業所勤務届」 の提出が必要です。

経営者としての対応策

適用拡大によって、会社全体の社会保険料負担が増加する可能性があります。役員としては、これらの変更に伴う財務的な影響を考慮し、会社の財務計画や人事戦略を見直す必要があります。特に、複数の事業所で役員を務めている場合は、早めに「二以上事業所勤務届」の提出を準備し、適切な手続きを行うことが重要です。

【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について

生島社会保険労務士

生島社会保険労務士

役員の社会保険に関する手続き(届出・書類)は複雑で判断が難しく、専門的な知識も求められます。また役員が複数の事業所で報酬を受け取り、それぞれの事業所で社会保険に加入している場合、「二以上事業所勤務届」の提出が必要になります。

より専門的な知識が求められる社会保険の手続きに関する「届出・書類」の作成、提出を社労士に依頼することも検討してください。

お困りの場合は、公式LINEまたはChatworkにて社会保険に関するご質問を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

まとめ:一人親方の社会保険加入の重要性と今後の対策

会社役員の社会保険加入について、原則として要件を満たせば加入が義務となります。役員も従業員と同様に、一定の条件を満たす場合、健康保険や厚生年金保険の対象となり、加入義務が生じます。

社会保険への加入は、企業のコンプライアンスを守るために必要不可欠であり、違反が発覚すると罰則や罰金が課せられることもあります。役員の雇用形態や報酬の形態によって、社会保険の適用条件や手続きは異なるため、個別のケースに応じた対応が求められます。

社会保険加入の重要性

役員の社会保険加入は、企業の社会的責任を果たす上で重要な役割を果たします。健康保険や厚生年金保険に加入することで、役員自身も将来の健康リスクや年金受給に対する備えを持つことができます。また、企業としても従業員や役員を包括的に保護することで、安定した経営基盤を築くことが可能です。社会保険の加入を通じて、企業全体の労務管理の質を高め、労働環境を改善することにもつながります。

適切な手続きの徹底と今後の対応

役員が社会保険に加入する際には、必要な手続きを正確に行うことが求められます。特に、複数の事業所で役員を兼務する場合や役員報酬が変動する場合など、特別な手続きが必要となるケースもあります。2024年10月からの社会保険適用拡大により、さらなる変更や新たな手続きが求められる可能性もあるため、事前に最新の情報を把握し、準備を進めることが重要です。役員としての立場から、社会保険の適用条件を正確に理解し、企業の持続的な成長に貢献するためにも、社会保険労務士などの専門家の助言を受けることをお勧めします。

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