20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律について|STOP!20歳未満飲酒 (original) (raw)
20歳未満の人は、お酒を飲んではいけません。
「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律※」という法律で禁止されていますが、それはアルコールが成長期にある身体にとって危険なものだからです。
アルコールには中枢神経抑制作用つまり麻酔作用があり、特に20歳未満の人は、一度に多量飲酒すると、急性アルコール中毒に陥ることが多いのです。20歳未満では、アルコールを代謝する酵素の働きが弱いことも原因です。
そして最も重要なことは、アルコールそれ自体が成長期の身体に悪影響を及ぼすということです。20歳未満は成長期にある脳の神経細胞への影響が大きく、成長障害、性腺機能障害(生理不順・インポテンツ)の危険性が高いのです。さらに、肝臓や膵臓などの臓器障害にも陥りやすいのです。また、飲酒開始年齢が若いほどアルコール依存症を発症しやすいという恐ろしさがあります。
だから、大きな夢が広がる子どもたちには、
興味本位でお酒を飲むことは絶対しないでほしいのです。
1条
- ・満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
- ・未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
- ・酒類を販売する営業者又は供与する営業者が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
- ・酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるべきことを定める(1条4項)。
2条
- ・満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、行政処分として没収・廃棄などの必要な処置が行われる。
3条
- ・飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
- ・未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。※※
4条
- ・酒類を満20歳未満の者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、その他の従業者が、その業務上、酒類を飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。
※法律の正式名称は「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」。
※※成年者であっても満20歳未満の者の飲酒を知ったときは放置をせず、制止するようにしてください。