いわゆる「ネトウヨ」による大量懲戒事件に関する高島章弁護士の所感 (original) (raw)
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北周士両弁護士とは、フェイスブック上のお友達で私がフェイスブックで主催している「刑事訴訟愛好会」という専門家向け会議室のメンバーです。同じく提訴等の意向を示されている神原元 弁護士は、複数の訴訟で対立当事者の関係にあったり同弁護士から懲戒請求を受けたりしているものです
左派・リベラルどころか「極左」とみられています。 今回の件については、率直に申し上げると、余命某という人の扇動に乗り、懲戒請求をした人たち(ネトウヨといわれています)が悪いと考えております。これは率直に申し上げておきます。 そのうえで、私のスタンスを申し上げると「悪いことをした人
それは、結論だけを見れば「不当提訴」ではありますが「違法提訴」とは言えません。それと同じことです。 また、本件は弁護士懲戒制度に関してある程度の本質的議論をする必要があると思います。 前記した通り真実でない「非行事由」を主張して懲戒請求をすることは、「違法懲戒」でしょうが、
「正義」を実現するため懲戒請求をしたのでしょう(重ねて言いますが「主張自体失当」ですし、請求を受けた弁護士も迷惑千万でしょう)。 <独自の政治的信条に基づく「正義」による懲戒請求>=「違法懲戒」といえるかどうか? これは弁護士懲戒制度の根幹にかかわる問題でしょう。
また、全国の各地弁護士会は懲戒請求の異常性にかんがみ、通常の懲戒請求事案とは異なる簡略な手続きを取っている様子です(少なくとも新潟県弁護士会ー3000件くらいの懲戒請求がなされているようです。通常の懲戒請求で行われる綱紀委員会による「対象弁護士」への事情聴取も
まとめ 先程述べた通り「どんな人でも弁護士に相談・事件受任を求める権利」があります。また、関係弁護士から提訴された場合応訴する負担(裁判所への出廷・書面の提出)をまぬかれるものではありません(訴状など無視すればよいと余命某氏は言っていますが、とんでもないデマです)。