東京都曰く”不快な表現は公共の場から排除せよ”。東京都男女平等参画推進総合計画がヤバすぎた。【現在パブコメ募集中。〆切は11月16日】 (original) (raw)

ねこじるし @nekojirushi300

さて、朝にツイートした「東京都男女平等参画推進総合計画改定」。 何故か配偶者暴力対策基本計画関係の方にしれっと紛れ込ませたような性・暴力表現への対応の項目について、考えた事を書く。

ねこじるし @nekojirushi300

そもそも論として、これまでこの手の「性的暴力〜」という類は男女共同参画基本方針といった方に書かれる事が多かったのに、何故わざわざ配偶者暴力……DV対策の方に書かれているのかが非常に謎である。 まあ、こっちに書いておいてしれっと通すような狙いがあるような気もするが、あえて詮索を省く。

ねこじるし @nekojirushi300

第Ⅴ項目の一番上にある「表現の自由を十分に尊重しつつ、表現される側の人権や性・暴力表現に接しない自由、マスメディアや公共空間において不快な表現に接しない自由にも十分な配慮を払う必要があります」 ……まさか公文書がツイフェミみたいな事を言い出すとは思わず、ひっくり返りそうになった。

ねこじるし @nekojirushi300

しかし、この「東京都配偶者暴力基本計画関係」はそれを丸々すっ飛ばし、不快な表現に接しない自由に配慮しろ、と言っている。 つまり、これまでラディカルフェミニストたちが散々喚き散らした「公共性」を言い訳にした炎上攻撃に行政がお墨付きを与えてしまうようなもので、開いた口が塞がらない。

ねこじるし @nekojirushi300

コレが文面通り通れば、ラディカルフェミニストたちは嬉々としてこの条文を掲げ、「こんな表現は公共の場に相応しくないから排除せよ」だの「こんな広告は不快な表現だから中止せよ」と錦の旗に使うに決まっている。 パブコメを提出し徹底して批判を加え、条文を削除させるべきだ😡

ねこじるし @nekojirushi300

また、下段を見ると「取り組みの方向性」項目にこう書いてある。 「メディア事業者自身による暴力や性表現の自粛等、自主的な取り組みを促す事が必要です」 ……行政が事業者に自主規制や自粛をさせろ、と言っている。 こういった行為のどこが表現の自由を十分に尊重しているのだろうか?

ねこじるし @nekojirushi300

男女共同参画、ジェンダー平等などと耳触りの良い言葉を用いつつ、規制やりたがりは常に我々市民の自由を奪おうと画策している。 表現の自由に取り組む政治家が年々増えてもこの体たらくであり、もはや市民ひとりひとりが表現の自由を絶対に奪わせないという決意のもと行動する必要がある。

本件土星人 @Philosophisch16

「公共空間」(計画関係,53頁)は、駅、広場、公園、美術館、図書館等を含む、かなり広範囲を示す可能性がある。また「不快な表現」(計画関係,53頁)は、ある個人が「不快だ」と問い合わせると、小説や、美術作品も「配慮」(計画関係,53頁)を理由に規制される可能性があるかもしれない。大変だ...つづく

以前、東京都の”TOKYO女子けんこう部”も不快だとして炎上したが、同様の事件が起きたら東京都は撤回するのか?

まとめ 「TOKYO女子けんこう部」の炎上まとめ 2月8日に東京都福祉保健局が投稿したツイートが、3日後の2月11日に突如炎上した。引用RTやリプライ欄には多数の批判が寄せられたが、事実と反する感情的なコメントもあった。そして、その中にはTwitterで有名なフェミニストも見受けられた。 91322 pv 1508 422 users 566

不快な表現が駄目なら、”鬼滅の刃”も規制対象です。見る人によっては”サザエさん”ですら暴力表現と化します。

不快を理由にした表現規制は認められないという最高裁判例

最高裁昭和63年12月20日第3小法廷判決 商業宣伝放送差止等請求事件 (判例時報1302号94頁)
https://web.archive.org/web/20201110022649/http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs631220g1302-94.html
判決主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする

本件は、聞きたくないことを聞かない自由を法的利益としてどのように把握するか、また地下鉄の車内のようないわば閉ざされた場所における情報伝達の自由をどのように考えるかという問題にかかわるものであるから、これらの問題について若干の意見を述べておくことにしたい。

(略)

他者から自己の欲しない刺激によって心の静穏を害されない利益は、人格的利益として現代社会において重要なものであり、これを包括的な人権としての幸福追求権(憲法一三条)に含まれると解することもできないものではないけれども、これを精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものとすることは適当ではないと考える。

それは、社会に存在する他の利益との調整が図られなければならず、個人の人格にかかわる被侵害利益としての重要性を勘案しつつも、侵害行為の態様との相関関係において違法な侵害であるかどうかを判断しなければならず、プライバシーの利益の側からみるときには、対立する利益(そこには経済的自由権も当然含まれる。)との較量にたって、その侵害を受忍しなければならないこともありうるからである。

(略)

法的見地からみるとき、すでにみたように、聞きたくない音によって心の静穏を害されることは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れない。

個人の居宅における音による侵害に対しては、プライバシーの保護の程度が高いとしても、人が公共の場所にいる限りは、プライバシーの利益は、全く失われるわけではないがきわめて制約されるものになる。
したがって、一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生ずるものとは考えられない。

東京都男女平等参画推進総合計画に対するパブコメ送り先

東京都男女平等参画推進総合計画改定に当たっての基本的考え方(中間のまとめ)に関する都民意見の募集について
更新日:令和3年(2021)10月18日

東京都配偶者暴力対策基本計画関係 PDF
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/shingikai/files/0000001644/03haibou.pdf

募集期間
令和3年10月18日(月曜日)から同年11月16日(火曜日)まで(必着)

提出方法
(1) ご意見については、Eメール又は郵送によりお送りください。
(2) 提出に当たっては、件名に「中間まとめ 都民意見」とご記入いただき、

1)ご意見、
2)該当箇所(ご意見の内容に該当する箇所、ページ番号など)、
※該当箇所は
”東京都配偶者暴力対策基本計画関係 P5 3 暴力のない社会の実現に向けて”および、
”東京都配偶者暴力対策基本計画関係 P53 V.性・暴力表現への対応”と、お書きください。

3)住所又は所在地(区市町村まで)、
4)氏名又は法人名・団体名
をご記入ください。
※3)、4)の記入は任意です。

**(都民以外の方がパブコメを送る場合は、住所や所在地を書かずに送って下さい。)

なお、Eメールの場合は、添付ファイルではなく、メール本文への記載をお願いいたします。データファイル等を添付された場合、情報セキュリティの観点から、開封いたしません。
(3)電話によるご意見は受け付けておりませんので、ご了承ください。

提出先
(1)Eメール
danjyo_plan(at)section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

(2)郵送
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課