2024年4月1日現行 九州旅客鉄道株式会社旅客営業取扱基準規程及び旅客連絡運輸取扱基準規程のテキストデータを掲載 (original) (raw)

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坂井氏による2024年4月1日現行の九州旅客鉄道株式会社旅客営業取扱基準規程・旅客連絡運輸取扱基準規程の福岡市交通局からの開示を受け、改正後の両規程のテキストデータを作成完了したので Google ドライブにおいて公開します。同時に2024年3月16日現行の両規程を「過去の規程」フォルダに移管します。

drive.google.com

参考:

s3.ap-northeast-1.amazonaws.com

今回の旅客営業取扱基準規程の改正は、同日の旅客営業規則改正により公表される運送約款の一部となった区間外乗車等の規定を削ることが中心となりました。これに該当するものは以下の通りです。

※以下特記なき条数は旅客営業取扱基準規程の条数を、「規則」は旅客営業規則を指します。

・第149条(特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例)

→日暮里・東京間等の分岐駅の通過を要しない折り返しとなる区間外乗車の特例。改正後は規則第160条の2

・第150条(特定都区市内等における折返し乗車の特例)

→第1項は、特定都区市内又は東京山手線内において、列車に乗り継ぐための折り返し乗車を可能とする特例を定めていた。例えば東京都区内→松本の乗車券で、東中野(中央線各駅停車)新宿(特急あずさ号)松本のような乗車を可能としている。第2項は、横浜市内又は大阪市内において、市外にはみ出して武蔵小杉、尼崎又は久宝寺経由の乗車を可能とする特例を定めていた。改正後は規則第160条の3

・第151条(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)

→いわゆる分岐駅通過特例。改正後は規則第160条の4

・第151条の2(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)

東広島駅開業による三原・広島間新在別線化後にも山陽新幹線三原以遠と呉線矢野以遠との間で海田市・広島間の分岐駅通過特例を適用可能とするための特例。これの適用は旅客任意であり、補充券案件として有名ないわゆる「海田市特例」はこれを不適用とし本則通り新在別線として広島経由での発売を行うことを指している。改正後は規則第160条の5

・第152条(特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例)

→直通列車が折返し区間外乗車となる場合に適用される特例。西小倉・小倉間のソニック号が最も有名か。改正後は規則第160条の6

・第154条(特定列車によるう回乗車の取扱いの特例)

→いわゆる列車特定区間が適用される場合であって、適用対象の列車に乗車するときに券面表示経路以外の経路での乗車が可能であることを定めた規定。改正後は規則第160条の7

・第166条(急行券の効力の特例)

・第170条(特別車両券の効力の特例)

→直通列車が折返し区間外乗車となる場合に急行券及び特別車両券にも乗車券同様の特例が生じることを規定。改正後はそれぞれ規則第172条の2、規則第175条の2。これにより改正前の規則第172条の2に条ずれが生じ、第172条の3となるとともに、同条中「前条」を「第172条」に改める改正が行われている。

なお、第151条の3の見出しが削られていますが、これは単純な誤りであると思われます。

これと同時に、第207条第4号に後段が加えられ、旅客が女性である場合に常備定期乗車券の氏名の上部に赤色の横線1条を引く取扱いを省略可能である旨規定されました。同号は第208条第3号において準常備定期乗車券に、第209条第7号において補充定期乗車券に準用されているため、これらの定期乗車券についても赤色の横線1条を省略可能となりました。

これ自体に直接関係のある話ではないですが、同時に規則第36条第2項に定める通学証明書の様式から性別が削除されました。これは、旅客営業規則等に定める通学証明書等の様式変更及び通学定期乗車券の継続発売方法の見直しについて(通知)(令和5年8月7日5高学援第21号)によって文部科学省から教育委員会等に通知された、JRグループ運賃制度担当課長による2023年8月2日付け「旅客営業規則等に定める通学証明書等の様式変更及び通学定期乗車券の継続発売方法の見直しについて(依頼)」別紙「通学証明書等の様式変更及び通学定期乗車券の継続発売方法の見直しについて」における説明によれば、「近年、性自認の多様性について社会の中で関心が高まっていることを踏まえて、通学証明書から『性別』欄を削除」するものであり、同様の理由により定期乗車券からも性別の証明を削るものであると思われます。なお、2024年4月1日以降特殊指定共通券、いわゆるマルス券においても性別が削られた定期乗車券が発売されているようです。

www.pref.osaka.lg.jp

一方、旅客連絡運輸取扱基準規程は付表の改正にとどまりました。連絡会社ごとに連絡担当旅客会社を定める付表1及び旅客会社線急行券等を発売する連絡会社線を定める付表3において箱根登山鉄道株式会社の株式会社小田急箱根への改名を反映するほか、付表3第2号中WILLER TRAINS株式会社(京都丹後鉄道)線及び智頭急行株式会社線について発売する券種から立席特急券を除くかっこ書を削る改正が行われました。