【宅建試験重要法改正】建物状況調査(インスペクション) (original) (raw)

インスペクション、国交省タイトル

(画像出典:http://www.mlit.go.jp/common/001219899.pdf

2018年度宅建試験では法改正から例年にないほど多く出題され、法改正問題への対応が合否を分けたとまで言われました。

「建物状況調査(インスペクション)」は2018年度法改正のひとつですが、2020年度試験問31肢3及び2023年度試験問27で出題されたように今後も出題される可能性は否定できません。今一度チェックしておくことをおすすめします。

※当記事が最新の法改正を反映していない場合もあります。法改正についてはかならずご自身でチェックなさってください。

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インスペクション

建物状況調査(インスペクション)について要点を紹介します。

34条書面

建物状況調査について(※以下でいう新築住宅は建設工事の完了の日から1年を経過していない住宅)
→宅地建物取引業者は、既存の建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない(第34条の2第1項第4号)。

35条書面

宅地建物取引業者は、既存の建物の取得者又は借主となる者に対して、当該既存の建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要並びに設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況について記載した書面を交付して説明をさせなければならない(第35条第1項第6号の2)。

37条書面

宅地建物取引業者は、既存の建物の売買又は交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない(第37条第1項第2号の2)。

注意点

建物状況調査を実施するのが誰か、という点にも注意が必要です。

◆宅建過去問には最新法改正の適用が必要なものがあります。