令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧を支援します。|加賀市 (original) (raw)

加賀市被災宅地等復旧支援事業

加賀市被災宅地等復旧支援事業を開始します。

目的

本事業は、令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、被害からの早期復興と被災者の負担軽減のため宅地の復旧に要する費用に対し、予算の範囲内で復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。

補助対象者

市内にある被災した宅地の所有者、管理者または占有者。

※管理者または占有者にあっては、所有者の全部または一部から工事の施工について承諾を得たものに限る。

対象となる宅地

令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まない。)の用に供されていた土地。

例)○戸建て住宅

○アパート及びマンション(1宅地、1所有者とみなす)

○店舗(事務所)併用住宅のうち住宅の用に供する部分

対象とならない宅地

令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていない土地。

例)○住宅となる家屋がない倉庫・納屋

○店舗

○事業所及び事務所

○工場

○事業用倉庫

○社宅

○その他 住宅とは認められない建築物

対象となる工事

○宅地復旧工事

宅地被害に対して原型に復旧することを基本とした次に掲げる工事。ただし、構造基準を満たすものへの変更を含む。

・のり面の復旧工事

・擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む。)

・地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む。)

○地盤改良工事

液状化が発生したとみられる区域における、液状化再発防止のための住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物。)下の地盤改良工事。

○住宅基礎の傾斜修復工事

住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物。)の基礎の沈下または傾斜を修復する工事。

※令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等であって、すでに工事が完了しているものも含む。

※上記工事に関する調査及び設計費を含む

※対象工事の施工範囲は、令和6年能登半島地震により被災した箇所及びその修復のために必要とみられる部分とする。

※工事については、交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。

【図1】イメージ図

対象とならない工事

○他の補助制度などによって施工する、または施工した工事

○宅地耐震化推進事業等の公共事業が施工される宅地における工事

※当該公共事業に含まれない工事であると市長が認める工事を除く

○すでに当該事業による補助を受けた工事

○石川県なりわい再建支援補助金その他の補助の対象となる工事

※市長が補助金の交付対象に該当しないと認めるもの

○併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に相当する工事

○建築基準法に基づく命令や都市計画法に基づく監督処分等を受けている宅地における工事

○復旧工事等に要した費用が50万円以下の工事

○対象となる宅地に適用される法令、条例及び規則等に違反した所有者等が行う工事

補助額

補助対象経費から50万円を控除した額の9分の7を乗じた額とする。

1宅地あたり894.3万円を上限とする。(補助対象経費 : 上限1200万円)

ただし、補助対象経費が50万円以下の場合は補助金の対象としない。

応急修理制度と併用した場合の補助金算出例

例1)対象工事費(100万円) - 宅地復旧工事に要した応急修理補助金(70.6万円)=補助対象経費(29.4万円) ⇒ 補助対象経費が50万円以下のため対象外

例2)対象工事費(300万円) - 宅地復旧工事に要した応急修理の補助金(70.6万円)=(補助対象経費(229.4万円) - 50万円)×7/9=139.5万円(補助金総額)

ただし、応急修理制度にて申請した工事個所が宅地復旧の対象工事にかからない場合は対象工事費から控除しない。

交付申請の受付開始日

令和6年6月28日

交付申請手順(補助金交付手続きの流れ)

提出書類

交付申請(工事開始前に申請が必要です)
実績報告(工事完了後に申請が必要です)
補助金請求(額の確定後に請求が必要です)

参照リンク先

石川県の宅地復旧支援事業の詳細につきましては、石川県ホームページ(下記URL)に掲載されております。ご参照ください。

【石川県】被災宅地復旧に関する支援について

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