第2の草津町冤罪事件?60代女性が沖縄県南城市の古謝市長セクハラ被害申告事件の不審な展開 (original) (raw)

市長を追及する議員の主張が破綻している

沖縄県南城市の古謝景春市長公用車の運転手がセクハラ被害申告

南城市長セクハラか 元運転手が賠償求め提訴へ 市長は「一切やっていない」と否定 - 琉球新報デジタル公開日時 2023年12月15日 05:00更新日時 2023年12月15日 13:39

昨年12月15日、市長の運転手の女性が沖縄県南城市の古謝景春市長からセクハラの被害を受けたと申告したと報道されたことをきっかけに、市議会での関連質疑やメディアの報道*1*2が相次いでいます。

本件、市長はセクハラの事実関係を完全に否定しており、非常に胡散臭いです。

古謝市長のSNS=フェイスブックの投稿で被害女性の「個人情報」?

本件は女性が古謝市長と市を提訴し、令和6年3月5日に訴状が市側に到達、5月に口頭弁論が開始されている一方で、場外乱闘として市長のSNS発信についても女性が提訴する考えを示しています。

沖縄・南城市長提訴の女性が追加賠償請求へ 「人格おとしめられた」 https://t.co/RVIQtsVpxW

— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) 2024年5月9日

沖縄県南城市の古謝景春市長(69)からわいせつ被害を受けたとして、市長と市に約400万円の損害賠償を求めて提訴した女性の代理人弁護士が9日、追加の損害賠償を求める考えを明らかにした。提訴後、市長が女性の個人情報などを自身のSNSで公表したことなどにより、「女性の人格をおとしめている」と訴えている。

この日会見した代理人の加藤裕弁護士によると、古謝市長は提訴後の2月下旬、自身のフェイスブックに、女性の経歴や家族に関する内容に言及したうえで「裏切られるとは!!」「友人の探偵に感謝です」などと投稿した。

少なくとも市長のSNS上の発信に対する苦情はすべて法的根拠の無い言いがかりです。南城市の他の市議は「個人情報保護法上の個人情報」の問題だとしていますが、明らかにこれに当たりません。

古謝氏のフェイスブックの記載には特定個人を識別できる情報は無い

沖縄県南城市の古謝市長のセクハラ疑惑とフェイスブック投稿の個人情報

市長の当該投稿とその魚拓

古謝景春氏のフェイスブック投稿で報道や市議会議員が問題視しているものはこちらになります。女性や市議会特別委から削除の申し入れがされましたが、投稿自体は現在でも残っています。

何度か編集されていますが、内容は大きくは変わっていません。目立つのは相手方女性の年齢(63歳)が消され、「言動が異常なので警戒していた」が「セクハラを煽る言動が異常なので警戒していた」に変更されたことくらいです。

ここで、日常用語・国語としての「個人情報」と言えるのは、「女性の年齢」「夫婦の離婚問題」「ウーマクの子ども」*3「旧知念村」といったものしかありません。

しかし、これらはいずれも、また、その全てを合わせても、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」ではないため、法令上の個人情報ではありません。

報道では「女性の経歴や家族に関する内容に言及」と書かれてますが、この文面から想像できる実態からはかけ離れているでしょう。

南城市議会ではさらに、難くせとしか言いようのない質疑が繰り返されています。

「要配慮個人情報の漏洩!私文書偽造!」議会で展開される印象操作

「古謝氏のフェイスブックが個人情報記載だ」という話は市議会で市議の質疑により何度も主張され、メディアもこれに追随していますが、最も悪質なのは共産党の松田兼弘議員による印象操作です。

たとえば令和6年第1回定例会3月18日本会議での質疑(動画2:00:00頃)では「12日に私の質疑に対して聞いても無いのにここで繰り返すのも憚られるような個人情報を暴露」「要配慮個人情報も規定されております」などと発言しています。

しかし、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) |個人情報保護委員会」を読めば市長の当該投稿に「要配慮個人情報」があるとは言えないということは明らかですし、3月12日の質疑に対する答弁に「個人情報暴露」と言えるものはまったくありません。

さらに、2:05:00以降には、市の当該女性との解除契約書の書面に氏名と住所を先行入力したことを「私文書偽造」だと主張していますが、「記名」として予め契約当事者の氏名を印刷することはあり触れた商習慣です。この場合は署名を別途させたり押印を求めて合意の意思を確認することになります。それ無しに当該契約書面を根拠に解除した、という事実は主張されていません。

本件で想起されるのは群馬県草津町冤罪事件です。

ただ、原理原則論を述べると、市長には無罪推定原則が適用されるべきではありますが、被害申告女性の側が決定的に破綻した主張をしているという事情も今のところ無いように見えます。女性側が既に民事訴訟を提起しているという点も、草津の事案とは異なります。

しかし、現時点でも指摘できる問題は、市長追及側のメディアや市議たちの言動の不審点です。

既に示したように、「個人情報の漏洩」「私文書偽造」などといったキャッチ―なフレーズを用いて議会の中で市長を糾弾するレッテル貼りの言動が振り撒かれていますが、まったく事実的法律的根拠に欠けている内容でした。

また、WEBアンケート結果で市長からセクハラを受けた者が何人もいる、という主張も為されていますが、南城市としてはそのような相談を受けたことは無いと答弁しています。

こうしたことからは、非常に注意深く情報に接していくべき事件であると言えます。

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