駐車場情報|交通アクセス|阿蘇くまもと空港 オフィシャルサイト (original) (raw)

駐車場マップ

営業時間

24時間 年中無休

有人対応(07:00~22:00)

お客様へのお願いとお知らせ

お客様へ

週末や繁忙期(3連休、GW、お盆、年末年始等)は大変混雑致します。
ご利用のお客様には大変ご不便をおかけ致しますが、到着時間に余裕をもってご利用いただくとともに、公共交通機関もご利用ください。
また、混雑緩和のためお出迎えのお客様につきましては、一般車専用降車場への駐車はご遠慮いただき、一般駐車場(P1=30分まで無料、P2・P3=60分まで無料)をご利用ください。

立体駐車場

駐車車両の収容台数確保と利便性向上を目的に2021年3月20日にオープンしました。

各フロアーマップ(通行帯をご確認下さい)

立体駐車場のご案内

降車専用レーン

阿蘇くまもと空港では、空港構内の安全で円滑な車両動線の確保を目的に専用の降車レーン場を設置いたしました。

駐車料金

平日・土日祝日に係わらず同一料金でご利用いただけます。但し、多客期においては駐車料金の一部が変わりますのでご注意ください。

※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。

多客期について

多客期とは、以下の通りとします。
春休み期間、ゴールデンウィーク、夏休み期間、年末年始期間、並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第2条に規定される国民の祝日並びに同法律第3条第2項及び第3項に規定される休日並びに土曜日及び日曜日(以下「休日等」という。)が連続して3日間以上となる場合、その連続する期間。または前掲の多客期間と休日等が連続する場合、その連続する期間とします。
※下記のとおり多客期カレンダーを掲載致しておりますので、ご確認ください。

料金割引制度

障がい者割引

障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証)等をご提示いただくと、料金が半額となります。職員不在時間帯で出庫された障がい者の方は、後日精算できますのでお問い合わせ下さい。

【国際線定期便利用者向け】阿蘇くまもと空港内駐車場無料化事業

■対象

阿蘇くまもと空港の国際線定期便を利用される方で、阿蘇くまもと空港内駐車場に普通車、軽自動車、自動二輪車を駐車する方。

■手続き

  1. 搭乗手続き時に国際線チェックインカウンターに航空券及び駐車券を提示
  2. 航空会社から「サービス券」を受け取る
  3. 帰国後、駐車場の料金精算機に駐車券を入れた後、続けて「サービス券」を入れる

■留意事項

クレジットカード

下記、国際ブランドのロゴ表示のあるクレジットカード(デビットカード・プリペイドカード含む)がご利用いただけます。
3万円未満のご利用であれば、サインレスでスピーディな出場が可能です。

電子マネーカード

交通系電子マネーは出口ゲートではご利用いただけません。事前精算機をご利用ください。

駐車場のご利用方法

ご来場(入口ゲート)

入口ゲートにて駐車券発券機から駐車券を受け取ってご入場ください。
駐車券は駐車場出口ゲート、または事前精算機で必要となりますので必ずお持ちください。
障がい者のお客様は入口の駐車券発券機に備え付きのインターフォンで係員へお申し出ください。障がい者のお客様専用の駐車券を発券いたします。この際、障害者手帳をご提示ください。
各駐車場の高さ制限につきましては、P1駐車場が全高3.8m、立体駐車場が2.2m、P2・P3駐車場が2.5mとなります。

お帰り(事前精算・出口ゲート)

事前精算で出場が便利

出口で精算するより早く出場ができます!

※駐車券を紛失された方は、出口に来られる前に駐車場事務所へご連絡下さい。

事前精算ご利用にあたってのご注意

事前精算機で清算後、15分以内に駐車場出口を通過しなければ、超過料金が発生しますのでご注意下さい。

事前精算機をご利用しない場合

出口ゲートにて駐車料金をお支払いください。出口のゲートバーは料金のお支払いが完了するまでは上がりません。

障がい者のお客様

障がい者のお客様は出口ゲートで係員へお申し出ください。
なお、入口で障がい者専用の駐車券をお受け取りのお客様はそのまま自動精算機(事前精算機も可)でご精算ください。割引料金が適用されます。

電気自動車急速充電スタンド

電気自動車のお客様のための、急速充電スタンドをご用意しております。
P1平面駐車場に1台、立体駐車場に2台設置。
全て有料となっております。

長期駐車

当駐車場の管理及び空港の保安上、利用者は原則として、連続して14日間以上駐車することができません。14日間以上駐車される場合は、管理事務所に届け出て下さい。
届け出がない場合、又は届け出があってもその駐車期間を経過するも引取りがない場合は、駐車場の管理及び空港の保安上支障があるため、警告日から3ヶ月経過後、当該車両を処分します。