医薬品等を海外から購入しようとされる方へ (original) (raw)

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健康・医療医薬品等を海外から購入しようとされる方へ

重要なお知らせ

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ご注意ください!

無承認無許可医薬品「Penisole(ペニソール)」と称される製品から多量の鉛が検出されました。本製品は「数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品」となりましたので、ご注意ください。
⇒詳細は[428KB]こちら

米国において電子たばこを使用した後に深刻な肺疾患になった患者の死亡事例が発生したことが報道されています。海外からこのような製品を個人輸入される場合はご注意ください。

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医薬品等の個人輸入は健康被害などの危険性があります

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)を、海外からインターネット等を利用して取り寄せ、又は外国の旅行先で購入して持ち帰る等(いわゆる個人輸入)して、使用される方がいらっしゃいます。
しかし、そうした医薬品等は、日本国内で医薬品医療機器等法を遵守して販売等されている医薬品等に比べて、次のような保健衛生上の危険性(リスク)があります。

医薬品、医療機器等の個人輸入は、危険性と必要性をよく考えて

参考

啓発パンフレット

啓発パンフレット

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個人輸入された未承認薬などによる健康被害等

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個人輸入の手続きについて

これらの点を踏まえた上で、 個人輸入を行う場合は「医薬品等の個人輸入について」をご覧下さい。

なお、個人輸入した医薬品等を、他者に販売、授与等した場合、医薬品医療機器等法の規定に違反するおそれがあります。医薬品等を営業のために輸入する場合には、医薬品医療機器等法に基づく承認・許可等が必要となります。医薬品等を営業のために輸入する場合の手続については、本ページ下部「製造販売業者等が業として医薬品等を輸入する場合の手続きについて」をご参照ください。

お問い合わせ先

個人輸入を予定している品目が医薬品医療機器等法の規制対象となるかのお問い合わせについては、お住まいの地域の都道府県庁の薬務主管課(医薬品医療機器等法の担当部署)にお問い合わせ下さい。

※医薬品等を輸入して販売を行いたい場合についても、承認・許可等が必要となりますので都道府県庁にお問い合わせ願います。

個人輸入の手続きなどについては貨物が輸入される区域を管轄する税関に応じて、担当する下記の厚生局にお尋ねください。(薬事監視指導課)にお問い合わせ下さい。

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医薬品等の輸入に関する通知等

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あやしいヤクブツ連絡ネット

厚生労働省は、個人輸入・指定薬物等適正化対策事業による「あやしいヤクブツ連絡ネット」を開設し、個人輸入、指定薬物等を含む危険ドラックに関連する事例や健康被害に関する情報の収集、提供や相談を行っています。

あやしいヤクブツ連絡ネットHP

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医薬品等輸入確認情報システム

個人輸入の手続きについて、一部オンラインによる申請も可能となりました。
▼ 「医薬品等輸入確認情報システム」専用ページは以下のバナーをクリックしてください。

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製造販売業者等が業として医薬品等を輸入する場合の手続きについて

医薬品医療機器等法に基づく製造販売業又は製造業の許可や登録を受けた者が、製造販売又は製造のために業として医薬品等を輸入しようとする場合は、税関への輸入申告の際に、医薬品医療機器等法に基づく許可、承認等を受けていることを税関に証明する必要があります。具体的には、税関への輸入申告の際に、「医薬品等製造販売業許可証(同製造業許可証又は同製造業登録証)」の写しや「医薬品等製造販売承認書(同認証書又は同届書)」の写し等を税関に提出して、その確認を受ける必要があります。

(参考)
税関のカスタムアンサー(税関手続FAQ)においても、医薬品医療機器等法に基づく輸入規制の税関における確認内容について掲載されております。

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