新型コロナウイルス感染症への対応について|警察庁Webサイト (original) (raw)

新型コロナウイルス感染症への対応について

(最終更新:令和5年10月1日)

各種行政手続について

猟銃の所持の許可の更新の申請について(銃刀法関係)

新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、猟銃の所持の許可の更新を受けることができない方については、以下のとおり対応いたします。

許可の有効期間が満了していない方

一部の申請書類を揃えられない場合であっても更新の申請を可能とします。また、申請後、許可の有効期間の満了日までに全ての手続きが完了できない場合には、その満了後3か月間、所持及び更新を可能とする措置をとる場合がありますので、管轄する都道府県警察本部・警察署にお問い合わせください。

許可の有効期間が満了してしまった方

銃砲刀剣類所持等取締法施行令第14条に規定する「やむを得ない事情」(第3号、第5号関係)に当たるか否かを考慮しますので、管轄する都道府県警察本部・警察署にお問い合わせください。

※ 満了日の翌日から起算して50日以内は、引き続き、自宅等で所持することができますが、それ以降は、警察において仮領置します。

また、50日を経過しない場合であっても、危険防止上必要があると認めるときは、仮領置することがあります。

代理人による申請について(警備業法関係)

警備業法における認定証の有効期間の更新の申請(警備業法第7条第1項)については、代理人による申請も可能ですので、管轄する都道府県警察本部・警察署にお問い合わせください

沿道飲食店等の路上利用に伴う道路使用許可申請について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業等の路上利用について、警察では、道路管理者と連携した事前調整の円滑化等の申請者の負担軽減を図り、道路使用許可の弾力的な運用を行っています。

詳細は、新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う許可申請についてのページをご覧ください。

警察における書面・押印・対面規制の見直しに係る関連情報について

【緊急対応(新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための臨時的措置)】
押印等がない書類も受け付けることとしました(令和2年6月30日~)

その他

このほか、銃刀法、警備業法、古物営業法、風営法等の許可手続等に係る御相談については、管轄する都道府県警察本部・警察署にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の発生に乗じた犯罪等について

新型コロナウイルス感染症の発生に乗じた不審な電話やメール等が確認されています。こうした不審な電話やメール等を受けた際は、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」等にご相談ください。

(例)

<参考情報>

特別定額給付金の給付を装った特殊詐欺等の被害防止について

新型コロナウイルス感染症に関連し、給付金や助成金等の手続を装った不審な電話が発生しています。国や市区町村が給付金等に関連して、現金自動預払機(ATM)の操作を求めたりすることはありません。
こうした不審な電話・メール等を受けた際は、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」等にご相談ください。
注意喚起のチラシ

SOS47からの特殊詐欺被害防止の注意喚起について

新型コロナウイルス感染症の発生に乗じた特殊詐欺等への対策について、国家公安委員会委員長から特別防犯対策監を委嘱されている杉良太郎氏をはじめとする「ストップ・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」プロジェクトチーム(略称:SOS47)からの注意喚起のメッセージを掲載しました。
動画を見て、自分そして家族を詐欺被害から守りましょう。 → メッセージ動画

ワクチン接種に関連した不審電話への注意喚起について

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関連し、一時金や予約金等の名目で現金を要求する不審電話が発生しています。
警察庁で把握している不審電話の例として

というものがあります。
このような不審な電話等を受けた場合には、住所、氏名等の個人情報は答えず、電話を切って家族等に相談したり、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110番」等にご相談ください。

関連通達等

各分野における個別の取組等

長官官房
生活安全局
刑事局
交通局
警備局

関連情報