No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁 (original) (raw)

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  5. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算

[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

計算方法・計算式

課税長期譲渡所得金額の計算

課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

(注1)譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。

(注2)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。

なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。

(注3)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

(注4)特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。

税額の計算

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

(注1)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

(注2)一定の要件に該当した場合には、マイホームを売ったときの軽減税率の特例などの特例を適用することができます。

具体例

30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億4,500万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合

(1)課税長期譲渡所得金額の計算

1億4,500万円-(1億円+500万円)=4,000万円

(2)税額の計算

イ 所得税

4,000万円×15%=600万円

ロ 復興特別所得税

600万円×2.1%=12万6,000円

ハ 住民税

4,000万円×5%=200万円

根拠法令等

措法31、復興財確法13

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

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