戸籍に関する届出 | 長生村 (original) (raw)

戸籍は、個人の身分関係を公に証明するもので、市町村では最も重要な帳簿です。夫妻と婚姻していない子供を単位として1戸籍がつくられ、この戸籍があるところを本籍地といいます。

戸籍の届け出一覧

届け出の種類 届け出期限 届け出地 届け出に必要なもの 届け出人
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) 本籍地所在地出生地 ・出生証明書・母子健康手帳・印鑑(届け出人のもの)・国民健康保険証(加入者のみ) 父母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
死亡届 死亡したのを知った日から7日以内 本籍地所在地死亡地 ・死亡診断書・印鑑(届け出人のもの)・年金証書(受給者のみ)・国民健康保険証(加入者のみ)・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)・介護保険証 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主の順
婚姻届 (届け出た日から法律上の効力が発生する) 本籍地所在地 ・夫婦双方の印鑑(旧姓)・証人(成人2人)の署名、押印・戸籍謄本(村内に本籍のない人)1通※未成年者は父母の同意が必要 夫・妻
離婚届 (同上)※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内 本籍地所在地 ・夫婦双方の印鑑・証人(成人2人)の署名、押印(協議離婚)・調停調書の謄本、審判または判決の謄本及び確定証明書・戸籍謄本(村内に本籍がないとき) 夫・妻※裁判離婚の場合は申立人
転籍届 (届け出た日から法律上の効力が発生する) 本籍地所在地転籍地 ・印鑑(届け出人が2人の場合は2個)・戸籍謄本1通 戸籍筆頭者およびその配偶者
死産届 死産した日から7日以内 所在地死産地 ・死産証明書・印鑑(届け出人のもの)・国民健康保険証(加入者のみ) 父母、同居者、医師、助産師、その他の立ち会い者の順
養子縁組届 (届け出た日から法律上の効力が発生する) 本籍地所在地 ・養子および養父母の戸籍謄本(村内に本籍がないとき)・養親、養子双方の印鑑・証人(成人2人)の署名、押印 養親と養子※養子が15歳未満の場合は法定代理人(父母)
養子離縁届 (同上) 同上 ・戸籍謄本(村内に本籍がないとき)・養親、養子双方の印鑑・証人(成人2人)の署名、押印 同上※養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人